株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第22条(買取決定)
- 機構は、買取申込み等期間が満了し、又は買取申込み等期間が満了する前に全ての関係金融機関等から買取申込み等があったときは、速やかに、それぞれの買取申込み等(第二十条第一項第一号に掲げる債権の買取りの申込み又は同項第二号に規定する信託の申込みをする旨のものに限る。第三項において同じ。)に対し、支援基準に従って、債権買取り等をするかどうかを決定しなければならない。この場合において、債権買取り等をする旨の決定(以下「買取決定」という。)をするときは、一括して行わなければならない。
- 2.前項の場合において、機構は、買取申込み等に係る債権のうち、買取りをすることができると見込まれるものの額及び第二十条第一項第二号に掲げる同意に係るものの額の合計額が必要債権額に満たないときは、買取決定を行ってはならない。
- 3.第一項の場合において、関係金融機関等が回収等停止要請に反して回収等をしたときは、機構は、当該関係金融機関等からの買取申込み等に対し、買取決定を行ってはならない。
- 4.機構は、買取決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。
この条文の基本情報
買取決定とは何ですか?
定義買取決定とは、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第22条に定められた規定で、「機構は、買取申込み等期間が満了し、又は買取申込み等期間が満了する前に全ての関係金融機関等から買取申込み等があったときは、速やかに、それぞれの買取申込み等(第二十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第22条(買取決定)は、日本の株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に含まれる条文です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第22条の条文原文は「機構は、買取申込み等期間が満了し、又は買取申込み等期間が満了する前に全ての関係金融機関等から買取申込み等があったときは、速やかに、それぞれの買取申込み等(第二十…」で始まります。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第22条は第三節 業務の実施に置かれています。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の公布日は平成23年11月28日です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第22条の前の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第21条です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第22条の次の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第23条です。
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- 正式書式
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0100000113 - 本サイト収録
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0100000113/22