株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第23条(買取価格等)
- 機構が債権の買取りを行う場合の価格は、支援決定に係る事業再生計画、被災地域の復興の見通し、再生支援を開始した後における対象事業者の経営状況の見通し、当該債権の担保の目的となっている財産の価格の見通し等を勘案した適正な時価を上回ってはならない。
- 2.機構は、関係金融機関等と損害担保契約(対象事業者に係る債権のうち機構が買取りを行ったものについて、当該買取り後、当該債権の適正な時価が当該買取りの価格を下回ることとなった場合において、当該関係金融機関等がその差額の一部を補塡することを内容とする契約(これに準ずる契約を含む。)をいう。)を締結することができる。
この条文の基本情報
買取価格等とは何ですか?
定義買取価格等とは、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第23条に定められた規定で、「機構が債権の買取りを行う場合の価格は、支援決定に係る事業再生計画、被災地域の復興の見通し、再生支援を開始した後における対象事業者の経営状況の見通し、当該債権の担…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第23条(買取価格等)は、日本の株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に含まれる条文です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第23条の条文原文は「機構が債権の買取りを行う場合の価格は、支援決定に係る事業再生計画、被災地域の復興の見通し、再生支援を開始した後における対象事業者の経営状況の見通し、当該債権の担…」で始まります。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第23条は第三節 業務の実施に置かれています。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の公布日は平成23年11月28日です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第23条の前の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第22条です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第23条の次の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第24条です。
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- 正式書式
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0100000113 - 本サイト収録
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0100000113/23