株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第24条(買取申込み等期間の延長)
- 機構は、買取申込み等に係る債権のうち、買取りをすることができると見込まれるものの額及び第二十条第一項第二号に掲げる同意に係るものの額の合計額が、買取申込み等期間が満了しても必要債権額に満たないことになると見込まれるときは、当該買取申込み等期間の延長を決定することができる。この場合において、当該延長をする買取申込み等期間の末日は、支援決定の日から起算して三月以内でなければならない。
- 2.機構は、前項の規定により買取申込み等期間の延長を決定したときは、直ちに、その旨を全ての関係金融機関等に通知するとともに、まだ買取申込み等をしていない関係金融機関等に対し、当該延長をした買取申込み等期間内に買取申込み等をするように求めなければならない。
- 3.第二十条第二項、第二十一条から前条まで及び第一項の規定は、同項の規定により買取申込み等期間の延長を決定した場合について準用する。この場合において、これらの規定中「買取申込み等期間」とあるのは「延長をした買取申込み等期間」と、第二十一条第一項中「前条第一項前段」とあるのは「第二十四条第二項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
買取申込み等期間の延長とは何ですか?
定義買取申込み等期間の延長とは、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第24条に定められた規定で、「機構は、買取申込み等に係る債権のうち、買取りをすることができると見込まれるものの額及び第二十条第一項第二号に掲げる同意に係るものの額の合計額が、買取申込み等期間…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第24条(買取申込み等期間の延長)は、日本の株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に含まれる条文です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第24条の条文原文は「機構は、買取申込み等に係る債権のうち、買取りをすることができると見込まれるものの額及び第二十条第一項第二号に掲げる同意に係るものの額の合計額が、買取申込み等期間…」で始まります。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第24条は第三節 業務の実施に置かれています。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の公布日は平成23年11月28日です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第24条の前の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第23条です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第24条の次の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第25条です。
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- 正式書式
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0100000113 - 本サイト収録
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0100000113/24