株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第25条(出資決定)
- 機構は、買取決定又は第二十条第一項第二号に掲げる同意をする旨の買取申込み等に係る債権額のみで必要債権額を満たした場合における債権買取り等をしない旨の決定(以下「買取決定等」という。)を行った後でなければ、対象事業者に出資をする決定(次項において「出資決定」という。)をしてはならない。
- 2.機構は、出資決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。
この条文の基本情報
出資決定とは何ですか?
定義出資決定とは、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第25条に定められた規定で、「機構は、買取決定又は第二十条第一項第二号に掲げる同意をする旨の買取申込み等に係る債権額のみで必要債権額を満たした場合における債権買取り等をしない旨の決定(以下「…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第25条(出資決定)は、日本の株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に含まれる条文です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第25条の条文原文は「機構は、買取決定又は第二十条第一項第二号に掲げる同意をする旨の買取申込み等に係る債権額のみで必要債権額を満たした場合における債権買取り等をしない旨の決定(以下「…」で始まります。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第25条は第三節 業務の実施に置かれています。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の公布日は平成23年11月28日です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第25条の前の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第24条です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第25条の次の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第26条です。
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- 正式書式
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0100000113 - 本サイト収録
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0100000113/25