株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第30条(再生手続の特例)
- 裁判所(再生事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。次項において同じ。)は、機構が対象事業者に係る買取決定等の時から当該対象事業者に係る全ての債権並びに株式及び持分についての譲渡その他の処分の決定の時までの間に当該対象事業者について再生手続開始の申立てが行われた場合(当該申立ての時までに、機構等が事業再生計画に従って当該対象事業者の債務を免除している場合に限る。)において、前条第一項の規定により機構が確認を行った貸付けに係る再生債権と他の再生債権との間に権利の変更の内容に差を設ける再生計画案が提出され、又は可決されたときは、次に掲げる事項を考慮した上で、当該再生計画案が民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百五十五条第一項ただし書に規定する差を設けても衡平を害しない場合に該当するかどうかを判断しなければならない。
- 一当該貸付けが、対象事業者の事業の継続に欠くことができないものであることが確認されていること。
- 二機構等が事業再生計画に従って対象事業者の債務を免除していること及びその額
- 2.裁判所は、前項に規定する差が設けられた再生計画案が提出され、又は可決された場合には、機構に対し、意見の陳述を求めることができる。
この条文の基本情報
再生手続の特例とは何ですか?
定義再生手続の特例とは、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第30条に定められた規定で、「裁判所(再生事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第30条(再生手続の特例)は、日本の株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に含まれる条文です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第30条の条文原文は「裁判所(再生事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。」で始まります。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第30条は第三節 業務の実施に置かれています。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の公布日は平成23年11月28日です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第30条の前の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第29条です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第30条の次の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第31条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0100000113 - 本サイト収録
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0100000113/30