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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第31条(更生手続についての準用)

前条の規定は、機構が対象事業者に係る買取決定等の時から当該対象事業者に係る全ての債権並びに株式及び持分についての譲渡その他の処分の決定の時までの間に当該対象事業者について更生手続開始の申立てが行われた場合(当該申立ての時までに、機構等が事業再生計画に従って当該対象事業者の債務を免除している場合に限る。)について準用する。この場合において、同条第一項中「再生事件」とあるのは「更生事件(会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二条第三項に規定する更生事件をいう。)」と、「再生債権と他の再生債権」とあるのは「更生債権(同法第二条第八項に規定する更生債権をいう。以下同じ。)とこれと同一の種類の他の更生債権」と、同条中「再生計画案」とあるのは「更生計画案」と、同条第一項中「民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百五十五条第一項ただし書」とあるのは「同法第百六十八条第一項ただし書」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

更生手続についての準用とは何ですか?

定義更生手続についての準用とは、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第31条に定められた規定で、「前条の規定は、機構が対象事業者に係る買取決定等の時から当該対象事業者に係る全ての債権並びに株式及び持分についての譲渡その他の処分の決定の時までの間に当該対象事業…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第31条(更生手続についての準用)は、日本の株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に含まれる条文です。
  2. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第31条の条文原文は「前条の規定は、機構が対象事業者に係る買取決定等の時から当該対象事業者に係る全ての債権並びに株式及び持分についての譲渡その他の処分の決定の時までの間に当該対象事業…」で始まります。
  3. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第31条は第三節 業務の実施に置かれています。
  4. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の公布日は平成23年11月28日です。
  5. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第31条の前の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第30条です。
  7. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第31条の次の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第32条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0100000113
  • 本サイト収録株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0100000113/31

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