株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第67条
- 前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 2.前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第67条は、日本の株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に含まれる条文です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第67条の条文原文は「前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第67条は第十章 罰則に置かれています。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の公布日は平成23年11月28日です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第67条の前の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第66条です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第67条の次の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第68条です。
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- 正式書式
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0100000113 - 本サイト収録
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0100000113/67