株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第68条
- 第六十六条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
- 2.前条第一項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第68条は、日本の株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に含まれる条文です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第68条の条文原文は「第六十六条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。」で始まります。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第68条は第十章 罰則に置かれています。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の公布日は平成23年11月28日です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第68条の前の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第67条です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第68条の次の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第69条です。
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- 正式書式
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0100000113 - 本サイト収録
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0100000113/68