標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第20条(搬送波の変調等)
- 搬送波を変調する信号は、それぞれ次の各号に定めるシンボルから成る十三個のOFDMセグメント(以下この章において「OFDMフレーム」という。)を逆高速フーリエ変換し、別表第五号に示すガードインターバルの付加を行った信号とし、別表第十六号に掲げる方程式によるものとする。
- 一伝送主シンボル
- 二TMCCシンボル
- 三SPシンボル
- 四CPシンボル
- 五ACシンボル
- 2.OFDMフレームは、その変調波スペクトルが別表第十七号に示す配置となるように構成するものとする。
- 3.逆高速フーリエ変換のサンプル周波数は、六三分の五一二MHzとする。
- 4.別表第十六号に示す有効シンボル期間長は、二五二マイクロ秒、五〇四マイクロ秒又は一、〇〇八マイクロ秒とする。
- 5.ガードインターバル比(別表第十六号に示すガードインターバル期間長の有効シンボル期間長に対する比率をいう。)は、四分の一、八分の一、十六分の一又は三十二分の一とする。
この条文の基本情報
搬送波の変調等とは何ですか?
定義搬送波の変調等とは、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第20条に定められた規定で、「搬送波を変調する信号は、それぞれ次の各号に定めるシンボルから成る十三個のOFDMセグメント(以下この章において「OFDMフレーム」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第20条(搬送波の変調等)は、日本の標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式に含まれる条文です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第20条の条文原文は「搬送波を変調する信号は、それぞれ次の各号に定めるシンボルから成る十三個のOFDMセグメント(以下この章において「OFDMフレーム」という。」で始まります。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第20条は第三章 地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)を用いて行う標準テレビジョン放送及び高精細度テレビジョン放送(地上放送高度化方式、次世代方式及び階層分割多重方式によるものを除く。)に置かれています。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第20条の前の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第19条です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第20条の次の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008087 - 本サイト収録
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008087/20