標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第21条(伝送主シンボル)
伝送主シンボルは、階層(十三個のOFDMセグメントを最大三個に区分したものをいう。以下この条において同じ。)ごとに分割された伝送主信号について、それぞれ四分のπシフト差動四相位相変調、四相位相変調、十六値直交振幅変調又は六十四値直交振幅変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されたシンボルとし、階層合成、時間インターリーブ及び周波数インターリーブによりデータセグメントを構成するものとする。
この条文の基本情報
伝送主シンボルとは何ですか?
定義伝送主シンボルとは、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第21条に定められた規定で、「伝送主シンボルは、階層(十三個のOFDMセグメントを最大三個に区分したものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第21条(伝送主シンボル)は、日本の標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式に含まれる条文です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第21条の条文原文は「伝送主シンボルは、階層(十三個のOFDMセグメントを最大三個に区分したものをいう。」で始まります。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第21条は第三章 地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)を用いて行う標準テレビジョン放送及び高精細度テレビジョン放送(地上放送高度化方式、次世代方式及び階層分割多重方式によるものを除く。)に置かれています。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第21条の前の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第20条です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第21条の次の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第22条です。
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- 正式書式
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008087 - 本サイト収録
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008087/21