標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第22条(AC信号)
- 放送に関する付加情報のうち次の各号に掲げるもの以外の情報は、AC信号により伝送してはならない。
- 一変調波の伝送制御に関する付加情報
- 二気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第十三条第一項の規定により行われる地震動警報に関する情報(以下「地震動警報情報」という。)
- 2.セグメント番号0に配置されるACシンボルを生成するAC信号の構成は、別表第十八号に示すとおりとする。
- 3.セグメント番号0以外のセグメントには、地震動警報情報を伝送するためのAC信号から生成されるACシンボルは配置してはならない。
この条文の基本情報
AC信号とは何ですか?
定義AC信号とは、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第22条に定められた規定で、「放送に関する付加情報のうち次の各号に掲げるもの以外の情報は、AC信号により伝送してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第22条(AC信号)は、日本の標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式に含まれる条文です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第22条の条文原文は「放送に関する付加情報のうち次の各号に掲げるもの以外の情報は、AC信号により伝送してはならない。」で始まります。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第22条は第三章 地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)を用いて行う標準テレビジョン放送及び高精細度テレビジョン放送(地上放送高度化方式、次世代方式及び階層分割多重方式によるものを除く。)に置かれています。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第22条の前の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第21条です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第22条の次の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008087 - 本サイト収録
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008087/22