第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則 第19条(第二種適格電気通信事業者に初めて指定された者に係る特例)
- 第八条届出をした日の属する事業年度の開始の日から当該第八条届出をした日の前日までの間に新たに法第百十条の三第一項の規定により第二種適格電気通信事業者に指定された者に対して当該事業年度の翌事業年度に交付する第二種交付金の額は、この章(この項を除く。)の規定により算定した第二種交付金の額となるべき額(第十五条第二項第一号ロ(3)に掲げる費用のみを原価としてこの章(この項を除く。)の規定により算定した第二種交付金の額となるべき額(以下この項において「譲受設備に係る額」という。)を除く。)に当該指定を受けた日から起算して一年を経過した日(次項において「応当日」という。)から当該第八条届出をした日の属する事業年度の翌事業年度の終了の日までの日数を当該翌事業年度の日数で除した値を乗じた額に、当該譲受設備に係る額を加えて得た額とする。
- 2.前項の第二種交付金の交付は、応当日が属する月の翌月から開始するものとする。
この条文の基本情報
第二種適格電気通信事業者に初めて指定された者に係る特例とは何ですか?
定義第二種適格電気通信事業者に初めて指定された者に係る特例とは、第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第19条に定められた規定で、「第八条届出をした日の属する事業年度の開始の日から当該第八条届出をした日の前日までの間に新たに法第百十条の三第一項の規定により第二種適格電気通信事業者に指定された…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第19条(第二種適格電気通信事業者に初めて指定された者に係る特例)は、日本の第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則に含まれる条文です。
- 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第19条の条文原文は「第八条届出をした日の属する事業年度の開始の日から当該第八条届出をした日の前日までの間に新たに法第百十条の三第一項の規定により第二種適格電気通信事業者に指定された…」で始まります。
- 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第19条は第四節 第二種交付金の交付の特例に置かれています。
- 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則の公布日は令和7年3月25日です。
- 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第19条の前の条は第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第18条です。
- 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第19条の次の条は第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第20条です。
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- 正式書式
第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則(令和七年総務省令第十六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000008016 - 本サイト収録
第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則(令和七年総務省令第十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000008016/19