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第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則 第20条(担当支援区域の指定の解除等に係る特例)

  1. 法第百十条の三第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定に基づきその担当支援区域の一部の指定を解除された第二種適格電気通信事業者に対する当該解除をされた日(以下この項及び次項において「担当解除日」という。)の属する月以降の月に係る第二種交付金(当該担当解除日の属する事業年度に係る第二種交付金に限る。)の額は、次の各号に掲げる額を合計した額とする。
  2. 一当該解除をされた担当支援区域を算定の対象に含めずにこの章(この項を除く。)の規定により算定した当該第二種適格電気通信事業者に対する第二種交付金の額(次号において「解除後交付金額」という。)に担当解除日が属する月から当該事業年度終了の日が属する月までの月数(担当解除日の属する月を含む。)を十二で除した値を乗じて得た額
  3. 二当該解除をされた担当支援区域を算定の対象に含めてこの章(この項を除く。)の規定により算定した当該第二種適格電気通信事業者に対する第二種交付金の額から解除後交付金額を控除した額を十二で除した額に、担当解除日の属する月の初日から担当解除日の前日までの日数を当該月の日数で除した値を乗じて得た額
  4. 2.前項の第二種適格電気通信事業者に対する担当解除日の属する事業年度の翌事業年度に係る第二種交付金の額は、当該解除をされた担当支援区域を算定の対象に含めずにこの章(この項を除く。)の規定により算定した当該第二種適格電気通信事業者に対する額とする。
  5. 3.法第百十条の三第六項の規定に基づきその第二種適格電気通信事業者の指定を取り消された者に対して交付する当該取消しの日(以下この項において「適格取消日」という。)の属する月に係る第二種交付金の額は、当該者が引き続き第二種適格電気通信事業者であるとした場合の当該月に係る第二種交付金の月額となるべき額に、当該月の初日から適格取消日の前日までの日数を当該月の日数で除した値を乗じて得た額とする。

この条文の基本情報

担当支援区域の指定の解除等に係る特例とは何ですか?

定義担当支援区域の指定の解除等に係る特例とは、第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第20条に定められた規定で、「法第百十条の三第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第20条(担当支援区域の指定の解除等に係る特例)は、日本の第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則に含まれる条文です。
  2. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第20条の条文原文は「法第百十条の三第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第20条は第四節 第二種交付金の交付の特例に置かれています。
  4. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則の公布日は令和7年3月25日です。
  5. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第20条の前の条は第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第19条です。
  7. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第20条の次の条は第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則(令和七年総務省令第十六号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000008016
  • 本サイト収録第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則(令和七年総務省令第十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000008016/20

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