第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則 第21条(地方公共団体から電気通信設備を譲り受ける場合の特例)
- 第十五条第二項第一号ロ(2)又は(3)に掲げる費用を原価として算定した第二種適格電気通信事業者に対する当該算定の対象となった電気通信設備に係る第二種交付金の交付は、当該第二種適格電気通信事業者から支援機関に対し当該電気通信設備を地方公共団体から譲り受けた旨の連絡があった日の属する月の翌月から開始するものとする。
- 2.前項の第二種適格電気通信事業者から支援機関に対し譲受予定日を当該日の翌日以後の当該日の属する事業年度又はその翌事業年度のいずれかの日に変更した旨の連絡があった場合における当該第二種適格電気通信事業者に対する当該譲受予定日を変更した電気通信設備に係る第二種交付金の額は、当該変更後の日を譲受予定日とみなしてこの章の規定により改めて算定するものとする。ただし、当該事業年度の開始の日から当該事業年度にする第八条届出の日の前日までの間に当該譲受予定日を当該翌事業年度のいずれかの日に変更した旨の連絡があった場合は、当該第八条届出の内容によることとする。
この条文の基本情報
地方公共団体から電気通信設備を譲り受ける場合の特例とは何ですか?
定義地方公共団体から電気通信設備を譲り受ける場合の特例とは、第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第21条に定められた規定で、「第十五条第二項第一号ロ(2)又は(3)に掲げる費用を原価として算定した第二種適格電気通信事業者に対する当該算定の対象となった電気通信設備に係る第二種交付金の交付…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第21条(地方公共団体から電気通信設備を譲り受ける場合の特例)は、日本の第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則に含まれる条文です。
- 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第21条の条文原文は「第十五条第二項第一号ロ(2)又は(3)に掲げる費用を原価として算定した第二種適格電気通信事業者に対する当該算定の対象となった電気通信設備に係る第二種交付金の交付…」で始まります。
- 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第21条は第四節 第二種交付金の交付の特例に置かれています。
- 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則の公布日は令和7年3月25日です。
- 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第21条の前の条は第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第20条です。
- 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第21条の次の条は第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第22条です。
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- 正式書式
第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則(令和七年総務省令第十六号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000008016 - 本サイト収録
第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則(令和七年総務省令第十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000008016/21