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海上運送法施行規則 第一章 通則

第1条〜第1条の2・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海上運送法施行規則第一章 通則は、第1条〜第1条の2の全 2 条で構成されています。
  2. 海上運送法施行規則第一章 通則が属する海上運送法施行規則の法令番号は昭和二十四年運輸省令第四十九号です。
  3. 海上運送法施行規則の公布日は昭和24年8月31日です。
  4. 海上運送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第1条

この省令において、「内航貨客定期航路事業」とは、外航貨客定期航路事業以外の貨客定期航路事業をいい、「外航貨客定期航路事業」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う貨客定期航路事業をいう。

2この省令において、「内航貨物専用定期航路事業」とは、外航貨物専用定期航路事業以外の貨物専用定期航路事業をいい、「外航貨物専用定期航路事業」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う貨物専用定期航路事業をいう。

3この省令において、「内航一般不定期航路事業」とは、外航一般不定期航路事業以外の一般不定期航路事業をいい、「外航一般不定期航路事業」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における一般不定期航路事業をいう。

4この省令において、「外航貨物専用不定期航路事業」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における貨物専用不定期航路事業をいう。

(書類の経由等)

第1条の2

この省令の規定により、事業計画(内航貨客定期航路事業にあつては、第二十一条第一項の内航貨客定期航路事業登録申請書)に記載された航路の拠点を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出することとされている申請書、届出書又は報告書は、当該拠点を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。

2この省令の規定により、主たる事務所若しくは営業所の所在地を管轄する地方運輸局長又は当該地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出することとされている申請書、届出書又は報告書は、当該所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。

3前二項に規定する申請書、届出書又は報告書の提出部数は、一通とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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