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海上運送法施行規則 第三章 船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業

第29条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海上運送法施行規則第三章 船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業は、第29条の全 1 条で構成されています。
  2. 海上運送法施行規則第三章 船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業が属する海上運送法施行規則の法令番号は昭和二十四年運輸省令第四十九号です。
  3. 海上運送法施行規則の公布日は昭和24年8月31日です。
  4. 海上運送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第二十九条

第29条

法第三十三条において準用する法第二十三条第一項及び第二項の規定による事業の開始、変更及び廃止の届出については、第二十三条の十一から第二十三条の十三までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣」とあるのは「主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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