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海上運送法施行規則 第六章 先進船舶の導入等の促進

第42条の8〜第42条の13・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海上運送法施行規則第六章 先進船舶の導入等の促進は、第42条の8〜第42条の13の全 6 条で構成されています。
  2. 海上運送法施行規則第六章 先進船舶の導入等の促進が属する海上運送法施行規則の法令番号は昭和二十四年運輸省令第四十九号です。
  3. 海上運送法施行規則の公布日は昭和24年8月31日です。
  4. 海上運送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(先進船舶)

第42条の8

法第三十九条の十第一項の国土交通省令で定める船舶は、次のとおりとする。

一液化天然ガスその他の船舶の燃料として使用する場合に環境への負荷の低減に資する物質として国土交通大臣が定めるものを燃料とする船舶

二インターネット・オブ・シングス活用技術(インターネットに多様かつ多数の物が接続され、及びそれらの物から送信され、又はそれらの物に送信される大量の情報を活用する技術をいう。)その他の航行の安全性若しくは効率性の向上又は快適性の確保に相当程度寄与する先進的な技術として国土交通大臣が定めるものを用いた船舶

(先進船舶導入等計画の認定の申請)

第42条の9

法第三十九条の十一第一項の規定により先進船舶導入等計画の認定を申請しようとする者は、第十四号様式による申請書の正本及び副本を国土交通大臣に提出するものとする。

2前項の申請書の正本及び副本には、次に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。

一既存の法人にあつては、次に掲げる書類

一定款又は寄付行為及び登記事項証明書

二最近の事業年度における事業報告、貸借対照表及び損益計算書

二法人を設立しようとする者にあつては、次に掲げる書類

一定款又は寄付行為の謄本

二株式の引受け、出資又は財産の寄付の状況又は見込みを記載した書類

三個人にあつては、次に掲げる書類

一戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し

二資産調書

3第一項の場合において、法第三十九条の十二及び第三十九条の十三のうち次の表の上欄に掲げる規定に係る部分の規定の適用を受けようとするときは、前二項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。

(先進船舶導入等計画の記載事項)

第42条の10

法第三十九条の十一第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

一先進船舶導入等計画の認定により受けようとする支援措置

二前号に掲げるもののほか、先進船舶導入等計画の実施に当たって特に留意すべき事項

(認定通知書)

第42条の11

国土交通大臣は法第三十九条の十一第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により先進船舶導入等計画の認定をしたときは、速やかに、申請者に対し、その旨を通知するものとする。

2前項の通知は、第十五号様式による認定通知書に第四十二条の九第一項の申請書の副本及びその添付書類を添えて行うものとする。

(先進船舶導入等計画の変更の認定申請)

第42条の12

法第三十九条の十一第五項の規定により先進船舶導入等計画の変更の認定を申請しようとする者は、第十六号様式による申請書の正本及び副本を国土交通大臣に提出するものとする。

2前項の申請書の正本及び副本には、当該先進船舶導入等計画の変更が第四十二条の九第二項各号に掲げる書類の変更を伴う場合にあっては、当該変更後の書類をそれぞれ添付するものとする。

3第四十二条の九第三項の規定は、第一項の場合について準用する。

(報告)

第42条の13

法第三十九条の十八の規定による報告は、第十七号様式による報告書を、原則として認定先進船舶導入等計画の計画期間の経過後一月以内に国土交通大臣に提出することにより行うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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