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第四十二条の十九
この省令の規定は、専ら湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業に準用する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)