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海上運送法施行規則 第八章 湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業

第42条の19・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海上運送法施行規則第八章 湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業は、第42条の19の全 1 条で構成されています。
  2. 海上運送法施行規則第八章 湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業が属する海上運送法施行規則の法令番号は昭和二十四年運輸省令第四十九号です。
  3. 海上運送法施行規則の公布日は昭和24年8月31日です。
  4. 海上運送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第四十二条の十九

第42条の19

この省令の規定は、専ら湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業に準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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