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海上運送法施行規則 第二章 船舶運航事業

第2条〜第7条の6・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海上運送法施行規則第二章 船舶運航事業は、第2条〜第7条の6の全 16 条で構成されています。
  2. 海上運送法施行規則第二章 船舶運航事業が属する海上運送法施行規則の法令番号は昭和二十四年運輸省令第四十九号です。
  3. 海上運送法施行規則の公布日は昭和24年8月31日です。
  4. 海上運送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 旅客定期航路事業
第一款 一般旅客定期航路事業

(一般旅客定期航路事業の許可申請)

第2条

海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号。以下「法」という。)第三条第一項の規定により一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者(以下この条において「一般旅客定期航路事業許可申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した一般旅客定期航路事業許可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。

一住所及び氏名(法人にあつてはその住所、名称及び代表者の氏名。以下同じ。)

二一般旅客定期航路事業許可申請者が法人(地方公共団体を除く。以下同じ。)である場合は、その役員の氏名

三次に掲げる事項を記載した事業計画

一航路の起点、寄港地、終点及びそれら相互間の距離(航路図をもつて明示すること。)

二使用旅客船(予備船を含む。以下同じ。)の明細(第一号様式による。)

三当該事業に使用する係留施設、水域施設(泊地等をいう。)、陸上施設(乗降施設等をいう。)その他の輸送施設(使用旅客船を除く。)の概要

四次に掲げる事項を記載した船舶運航計画(指定区間を含む航路において当該事業を営もうとする場合に限る。)

一運航日程及び運航時刻(すべての運航間隔時間が所轄地方運輸局長が定める時間以下である場合にあつては、始発及び終発の時刻、運航間隔時間並びに運航所要時間をもつて運航時刻に代えることができる。)

二旅客、手荷物、小荷物、自動車(自動車航送をする場合に限る。)及び貨物(貨物運送をする場合に限る。)の使用旅客船ごとの最大搭載数量

三運航が特定の時季に限られているものにあつては、その運航の時季

四運航開始予定期日

2前項の一般旅客定期航路事業許可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、同時に同一所轄地方運輸局長に二以上の一般旅客定期航路事業について一般旅客定期航路事業許可申請書を提出する場合には、第二号及び第三号の書類は、そのうち一の一般旅客定期航路事業についての一般旅客定期航路事業許可申請書に添付すれば足りるものとする。

一次に掲げる事項を記載した書類

一当該申請が法第四条各号に掲げる基準に適合する旨の説明

二創業に必要な資金の総額、内訳及び調達方法を明示した資金計画(一般旅客定期航路事業許可申請者が法人である場合は、第三号の書類をもつて代えることができる。)

三法第十条の三第一項の規定により届出をしようとする安全管理規程の概要、法第十条の四第一項の規定により安全統括管理者に選任しようとする者の安全統括管理者資格者証番号(安全統括管理者資格者証に記載された番号をいう。以下同じ。)及び法第十条の六第一項の規定により運航管理者に選任しようとする者の運航管理者資格者証番号(運航管理者資格者証に記載された番号をいう。以下同じ。)

四指定区間を含む航路において当該事業を営もうとする場合にあつては、航路損益見込計算(第二号様式による。)

二一般旅客定期航路事業許可申請者が法第五条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面

三一般旅客定期航路事業許可申請者が法人である場合は、その定款、登記事項証明書並びに最近一年間の損益計算書及び貸借対照表

(法第五条第三号イからハまでの国土交通省令で定める者)

第2条の2

法第五条第三号イの国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一当該許可を受けようとする者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者

二当該許可を受けようとする者(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下この条及び第二十条の二において同じ。)である場合に限る。)の資本金の二分の一を超える額を出資している者

三当該許可を受けようとする者の事業の方針の決定に関して、前二号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者

2法第五条第三号ロの国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一親会社等がその議決権の過半数を所有している株式会社

二親会社等がその資本金の二分の一を超える額を出資している持分会社

三事業の方針の決定に関する親会社等の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者

3法第五条第三号ハの国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一当該許可を受けようとする者がその議決権の過半数を所有している株式会社

二当該許可を受けようとする者がその資本金の二分の一を超える額を出資している持分会社

三事業の方針の決定に関する当該許可を受けようとする者の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者

(聴聞決定予定日の通知)

第2条の3

法第五条第五号の規定による通知をするときは、法第二十五条第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。

(船舶運航計画の届出)

第3条

法第六条の規定により船舶運航計画の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶運航計画届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。

一住所及び氏名

二第二条第一項第四号イからニまでに掲げる事項

(運賃及び料金の届出)

第4条

法第七条第一項の規定により運賃及び料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。

一住所及び氏名

二当該運賃を適用しようとする航路

三当該運賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の運賃又は料金(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)

四運賃及び料金の変更の届出の場合は、変更の予定期日

(運賃の上限の認可等)

第4条の2

法第七条第三項の国土交通省令で定める手荷物は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車であつて二輪のもの、同条第三項に規定する原動機付自転車、同条第四項に規定する軽車両及び自転車とする。

2法第七条第三項の規定により運賃の上限の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃上限設定認可(変更認可)申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。

一住所及び氏名

二当該運賃の上限を適用しようとする区間及び当該区間を含む航路

三当該運賃の上限の種類、額及び適用方法(変更認可申請の場合は、新旧の運賃(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)並びにその算出の基礎

四変更認可申請の場合は、次に掲げる事項

一変更の予定期日

二変更を必要とする理由

(運送約款の認可申請)

第5条

法第八条第一項の規定により運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定認可(変更認可)申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。

一住所及び氏名

二認可を申請しようとする運送約款(変更認可申請の場合は、新旧の運送約款(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)

三変更認可申請の場合は、次に掲げる事項

一変更の予定期日

二変更を必要とする理由

(運送約款の記載事項)

第6条

法第八条第二項第二号に規定する運賃及び料金の収受並びに運送に関する事業者の責任に関する事項は、次のとおりとする。

一運賃及び料金の収受又は払戻しその他の運賃及び料金に関する事項

二運送の引受けに関する事項

三乗船券、手荷物券、小荷物券及び自動車航送券に関する事項

四手荷物及び小荷物の範囲に関する事項

五手荷物及び小荷物の引取り、引渡し及び保管に関する事項

六手荷物、小荷物及び航送する自動車の積込み及び陸揚げに関する事項

七損害賠償その他責任に関する事項

八旅客の禁止行為に関する事項

(運賃及び料金等の公示の方法)

第7条

法第九条の規定による公示は、運賃及び料金並びに運送約款を、少なくとも当該航路の起点、寄港地及び終点の営業所及び発着所に見やすいように掲示するとともに、一般旅客定期航路事業者のウェブサイトに掲載して行うものとする。ただし、一般旅客定期航路事業者が次のいずれかに該当する場合には、当該公示をウェブサイトへの掲載により行うことを要しない。

一一般旅客定期航路事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合

二一般旅客定期航路事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

2一般旅客定期航路事業者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、運賃及び料金並びに運送約款を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十条の六第二項において同じ。)を当該航路に就航する船舶に備え付けて、要求により何人でも閲覧できるようにしておくものとする。

(賃率表の公示の方法)

第7条の2

一般旅客定期航路事業者が法第十条の規定により定めた賃率表は、少なくとも当該航路の起点、寄港地及び終点の営業所及び代理店に備え付けて、要求により何人でも閲覧できるようにしておくものとする。

(賃率表の設定除外)

第7条の3

法第十条の規定により賃率表を定めることを要しない貨物は、次のとおりとする。ただし、第四号から第十三号までに掲げる貨物にあつては、一口五トン以上の場合に限る。

一生鮮魚介

二生鮮野菜

三生鮮果実

四石炭

五コークス

六鉱石

七塩

八砂糖

九セメント

十肥料

十一ゴムくず

十二木材

十三穀類

十四銑鉄及び鋼材

十五わら工品

十六その他季節的に出回る貨物又は主としてばら積み若しくは満船積みを通例とする貨物

(安全管理規程の内容)

第7条の4

一般旅客定期航路事業者の設定する安全管理規程に定めるべき内容は、次のとおりとする。

一輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項

一基本的な方針に関する事項

二関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項

三取組に関する事項

二輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項

一営業所の名称、所在場所及び連絡先その他の組織体制に関する事項

二勤務体制に関する事項

三経営の責任者が輸送の安全の確保に関し責任を有することその他の経営の責任者の責務に関する事項

四安全統括管理者の権限及び責務に関する事項

五運航管理者の権限及び責務に関する事項

三輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項

一事故、災害等の発生の状況に関する情報その他の輸送の安全に関わる情報を所轄地方運輸局長、経営の責任者、安全統括管理者、運航管理者その他の関係者に確実に伝達し、及び共有する方法に関する事項

二船舶の運航の管理に関する次に掲げる事項

三事故、災害等の防止対策の検討及び実施に関する事項

四事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項

五内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項

六従業者に対しその職務に関し必要な知識及び能力を習得させるための教育及び訓練の実施方法に関する事項

七輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項(輸送の安全に係る業務の実施について正確な記録を確保する方法に関する事項を含む。)

八事業の実施及びその管理の改善に関する事項

四安全統括管理者の選任及び解任に関する事項

五運航管理者の選任及び解任に関する事項

(安全統括管理者の要件)

第7条の4の2

一般旅客定期航路事業者の選任する安全統括管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。

一一般旅客定期航路事業の安全に関する業務の経験の期間が通算して三年以上である者又は地方運輸局長がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。

二法第十条の三第七項(他の規定において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこと。

(運航管理者の要件)

第7条の4の3

一般旅客定期航路事業者の選任する運航管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。

一次のいずれかに該当すること。

二十八歳以上であること。

三法第十条の三第七項(他の規定において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこと。

(安全管理規程の設定又は変更の届出)

第7条の5

法第十条の三第一項の規定により安全管理規程の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定(変更)届出書を事業開始の日(変更届出の場合は、当該変更を実施する日)までに所轄地方運輸局長に提出するものとする。

一住所及び氏名

二届出をしようとする安全管理規程(変更届出の場合は、新旧の安全管理規程(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)

三事業開始予定期日(変更届出の場合は、その実施の予定期日)

四変更届出の場合は、変更を必要とする理由

(安全統括管理者の職務)

第7条の6

法第十条の四第二項第四号の国土交通省令で定める職務は、次のとおりとする。

一輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の状況に関する記録を作成し、これを保存すること。

二法第十九条の四の規定による輸送の安全に関わる情報を公表すること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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