海上運送法施行規則 第2条の3(聴聞決定予定日の通知)
法第五条第五号の規定による通知をするときは、法第二十五条第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
この条文の基本情報
聴聞決定予定日の通知とは何ですか?
定義聴聞決定予定日の通知とは、海上運送法施行規則第2条の3に定められた規定で、「法第五条第五号の規定による通知をするときは、法第二十五条第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法施行規則第2条の3(聴聞決定予定日の通知)は、日本の海上運送法施行規則に含まれる条文です。
- 海上運送法施行規則第2条の3の条文原文は「法第五条第五号の規定による通知をするときは、法第二十五条第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。」で始まります。
- 海上運送法施行規則第2条の3は第一款 一般旅客定期航路事業に置かれています。
- 海上運送法施行規則の公布日は昭和24年8月31日です。
- 海上運送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法施行規則第2条の3の前の条は海上運送法施行規則第2条の2です。
- 海上運送法施行規則第2条の3の次の条は海上運送法施行規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第2条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000800049 - 本サイト収録
海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第2条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000800049/2_3