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海上運送法施行規則 第2条の3(聴聞決定予定日の通知)

法第五条第五号の規定による通知をするときは、法第二十五条第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。

この条文の基本情報

聴聞決定予定日の通知とは何ですか?

定義聴聞決定予定日の通知とは、海上運送法施行規則第2条の3に定められた規定で、「法第五条第五号の規定による通知をするときは、法第二十五条第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上運送法施行規則第2条の3(聴聞決定予定日の通知)は、日本の海上運送法施行規則に含まれる条文です。
  2. 海上運送法施行規則第2条の3の条文原文は「法第五条第五号の規定による通知をするときは、法第二十五条第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。」で始まります。
  3. 海上運送法施行規則第2条の3は第一款 一般旅客定期航路事業に置かれています。
  4. 海上運送法施行規則の公布日は昭和24年8月31日です。
  5. 海上運送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上運送法施行規則第2条の3の前の条は海上運送法施行規則第2条の2です。
  7. 海上運送法施行規則第2条の3の次の条は海上運送法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第2条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000800049
  • 本サイト収録海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第2条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000800049/2_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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