ブックマーク無料で登録

海上運送法施行規則 第五章 準日本船舶の認定等

第31条〜第42条の6・全 22 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海上運送法施行規則第五章 準日本船舶の認定等は、第31条〜第42条の6の全 22 条で構成されています。
  2. 海上運送法施行規則第五章 準日本船舶の認定等が属する海上運送法施行規則の法令番号は昭和二十四年運輸省令第四十九号です。
  3. 海上運送法施行規則の公布日は昭和24年8月31日です。
  4. 海上運送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(準日本船舶の認定の申請)

第31条

法第三十八条第一項又は第二項の規定により準日本船舶の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した準日本船舶認定申請書を国土交通大臣に提出するものとする。

一住所及び氏名

二船舶の名称

三船舶の国籍

四船舶所有者の住所及び氏名

五国際海事機関船舶識別番号

六総トン数等(法第三十八条第三項に規定する総トン数等をいう。以下同じ。)

七法第三十八条第四項に規定する検査(以下「安全衛生検査」という。)を受けた船舶にあつては、検査内容

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

一申請者(法第三十八条第二項の規定による認定の申請にあつては、当該申請に係る対外船舶運航事業者に限る。)が当該船舶を運航していることを証する書類

二船舶の国籍及び船舶所有者を証する書類

三船舶所有者が申請者(法第三十八条第二項の規定による認定の申請にあつては、当該申請に係る本邦船主に限る。)の子会社であることを証する書類

四法第三十八条第一項第一号又は第二項第一号及び第二号に規定する契約の契約書の写し

五第三十五条の総トン数等計算書の謄本

六安全衛生検査を受けた船舶にあつては、第三十六条の三の安全衛生検査合格証の写し又は当該検査の結果を記載した書類

七船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第八条及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十九条の四十六第一項の登録を受けた船級協会(次条において「船級協会」という。)の船級の登録を受けている旨の証明書

八当該船舶の運航に従事する船員の育成及び確保に関する計画書

(認定の要件)

第32条

法第三十八条第一項第一号及び第二項第一号の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。

一当該船舶が国籍を有する国において、当該国以外の国の国籍を有する者又は当該国以外の国の法令により設立された法人その他の団体への船舶の譲渡の禁止、緊急時における当該国の国籍を有する船舶に対する徴用その他これらに類する措置が行われていないこと。

二当該契約において、当該契約の確実な履行に支障を及ぼすおそれのある事項が定められていないこと。

2法第三十八条第二項第二号の国土交通省令で定める要件は、当該契約において、当該契約の確実な履行に支障を及ぼすおそれのある事項が定められていないこととする。

3法第三十八条第一項第二号及び第二項第三号の国土交通省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる事項とし、同条第一項第二号及び第二項第三号の国土交通省令で定める要件は、同表の上欄に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(測度の申請等)

第33条

法第三十八条第三項の規定により船舶の総トン数等の測度を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した総トン数等測度申請書を所轄地方運輸局長等(船舶が本邦にある場合にあつては当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局又は特定運輸支局等(運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものをいう。第四十九条において同じ。)の長(以下この章において「地方運輸局長等」という。)をいい、船舶が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長をいう。以下この章において同じ。)に提出するものとする。

一住所及び氏名

二船舶の名称

三船舶の国籍

四船舶所有者の住所及び氏名

五国際海事機関船舶識別番号

六国際総トン数

七起工年月日

八総トン数等の測度を受けようとする場所及び期日

九その他国土交通大臣が必要と認める事項

2前項の申請書には、次に掲げる図面及び書類を添付するものとする。

一一般配置図

二中央横断面図

三鋼材配置図

四船体線図

五上部構造図

六国際総トン数を証する書類

3所轄地方運輸局長等は、船舶の総トン数等の測度のため必要があると認める場合は、前項各号に掲げる図面及び書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

(測度の準備)

第34条

測度の申請をした者は、所轄地方運輸局長等が指示するところに従い総トン数等の測度の準備をするものとする。

(総トン数等の測度等)

第35条

所轄地方運輸局長等は、測度の申請があつたときは、船舶測度官に、当該船舶に立ち入り、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)の規定により船舶の総トン数等の測度を行わせ、かつ、総トン数等計算書を作成させ、申請者にその謄本を交付するものとする。

(測度の引継ぎ)

第36条

測度の申請をした者は、当該船舶が当該測度を申請した所轄地方運輸局長等以外の地方運輸局長等が管轄する区域内又は本邦外に移転した場合は、当該申請をした所轄地方運輸局長等に次に掲げる事項を記載した総トン数等測度引継申請書を提出して、当該船舶の新たな所在地を管轄する地方運輸局長等(当該船舶が本邦外に移転した場合にあつては、関東運輸局長)への測度の引継ぎを受けることができる。

一住所及び氏名

二船舶の名称

三国際海事機関船舶識別番号

四測度の引継ぎを受けようとする理由

五引継ぎ後測度を受けようとする場所及び期日

六その他国土交通大臣が必要と認める事項

(安全衛生検査の申請等)

第36条の2

安全衛生検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した安全衛生検査申請書を所轄地方運輸局長等に提出するものとする。

一住所及び氏名

二船舶の名称

三船舶の国籍

四船舶所有者の住所及び氏名

五検査を受けようとする事項

六その他国土交通大臣が必要と認める事項

2前項の申請書には、二千六年の海上の労働に関する条約の締約国である外国が当該条約の規定に基づいて交付した船員法(昭和二十二年法律第百号)第百条の三第二項に規定する海上労働証書に相当する証書(第四十二条第三項において「相当証書」という。)の写しを添付するものとする。

3所轄地方運輸局長等は、安全衛生検査のため必要があると認める場合は、前項の書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

(安全衛生検査合格証の交付)

第36条の3

所轄地方運輸局長等は、安全衛生検査の結果当該船舶が船員法第百条の六第三項第二号に掲げる要件(作業用具の整備に関する事項に係る部分に限る。第四十一条の三において同じ。)に適合していると認めたときは、申請者に対し、安全衛生検査合格証を交付するものとする。

(認定証の記載事項)

第37条

法第三十八条第六項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一認定対外船舶運航事業者等の住所及び氏名

二船舶の国籍

三船舶所有者の住所及び氏名

四国際海事機関船舶識別番号

五安全衛生検査を受けた船舶にあつては、検査内容

(命令航海に確実かつ速やかに従事させることができなくなるおそれがある事由)

第38条

法第三十八条第七項の国土交通省令で定める事由は、準日本船舶が国籍を有する国において、当該国以外の国の国籍を有する者又は当該国以外の国の法令により設立された法人その他の団体への船舶の譲渡の禁止、緊急時における当該国の国籍を有する船舶に対する徴用その他これらに類する措置が行われたこととする。

(変更等の届出)

第39条

法第三十八条第七項の規定により変更等の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した変更等届出書を国土交通大臣に提出するものとする。

一住所及び氏名

二船舶の名称

三国際海事機関船舶識別番号

四法第三十八条第七項各号に掲げる事項に変更があつた場合にあつては、当該変更に係る事項、当該変更があつた年月日及び当該変更の理由

五前条に規定する事由が生じた場合にあつては、当該事由の詳細及び当該事由が生じた年月日

2前項の届出が法第三十八条第七項各号に掲げる事項の変更に係るものである場合には、前項の届出書に、第三十一条第二項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付するものとする。

3第一項の届出が法第三十八条第七項各号に掲げる事項のうち認定証の記載事項に該当するものの変更に係るものである場合には、第一項の届出書のほか、次に掲げる事項を記載した認定証書換え申請書に認定証を添付して、これを国土交通大臣に提出するものとする。

一住所及び氏名

二認定証の記載事項のうち変更があつたもの

(準日本船舶の総トン数等の変更に係る測度の申請等)

第40条

法第三十八条第八項の規定により準日本船舶の総トン数等の変更に係る測度(以下「改測」という。)を受けようとする者は、第三十三条第一項各号に掲げる事項を記載した総トン数等改測申請書を所轄地方運輸局長等に提出するものとする。

2前項の申請書には、次に掲げる図面及び書類を添付するものとする。

一一般配置図

二中央横断面図

三当該変更に係る部分の構造及び配置を示す図面

四国際総トン数を証する書類

3第三十三条第三項の規定は、第一項の規定による準日本船舶の総トン数等の改測の場合について準用する。

(準用規定)

第41条

第三十四条から第三十六条までの規定は、前条第一項の規定による準日本船舶の総トン数等の改測の申請の場合について準用する。

(準日本船舶の安全衛生検査の内容の変更に係る検査の申請等)

第41条の2

法第三十八条第九項の規定により準日本船舶の検査内容の変更に係る検査(以下「変更検査」という。)を受けようとする者は、第三十六条の二第一項各号に掲げる事項を記載した安全衛生変更検査申請書及び第三十六条の三の安全衛生検査合格証を所轄地方運輸局長等に提出するものとする。

2第三十六条の二第二項及び第三項の規定は、前項に規定する準日本船舶の変更検査の場合について準用する。

(安全衛生検査合格証の書換え)

第41条の3

所轄地方運輸局長等は、変更検査の結果当該船舶が船員法第百条の六第三項第二号に掲げる要件に適合していると認めたときは、第三十六条の三の安全衛生検査合格証の書換えをするものとする。

(準日本船舶の譲受等の届出)

第42条

法第三十八条第十項の規定により準日本船舶の譲受等の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した準日本船舶譲受等届出書に認定証を添付して、これを国土交通大臣に提出するものとする。

一住所及び氏名

二船舶の名称

三国際海事機関船舶識別番号

四法第三十八条第十項各号に掲げる場合のいずれに該当するかの別

五届出の事由が発生した年月日

2前項の届出が法第三十八条第十項第一号に掲げる場合に該当するときは、前項の届出書に国際総トン数を記載するとともに、次に掲げる書類を添付するものとする。

一国際総トン数を証する書類

二その他国土交通大臣が法第三十八条の二の確認を行うために必要と認める書類

3第一項の届出(安全衛生検査を受けた船舶に係るものに限る。)が法第三十八条第十項第一号に掲げる場合に該当するときは、第一項の届出書に検査内容を記載するとともに、相当証書の写しを添付するものとする。

(認定証の再交付)

第42条の2

認定対外船舶運航事業者等は、認定証を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認定証再交付申請書に当該損傷した認定証(認定証を滅失したときは、その事実を記載した書面)を添付して、これを国土交通大臣に提出し、認定証の再交付を受けるものとする。

一住所及び氏名

二船舶の名称

三国際海事機関船舶識別番号

四再交付申請の理由

2認定対外船舶運航事業者等は、認定証の再交付を受けた後、失つた認定証を発見したときは、遅滞なく、これを国土交通大臣に返納するものとする。

(認定証の返納)

第42条の3

認定対外船舶運航事業者等は、法第三十八条第十二項の規定により準日本船舶に係る認定が取り消されたときは、遅滞なく、認定証を国土交通大臣に返納するものとする。

(総トン数等の確認)

第42条の4

法第三十八条の二の規定による確認は、第四十二条第二項の規定により準日本船舶譲受等届出書に記載された国際総トン数と、第三十三条第一項の総トン数等測度申請書に記載された国際総トン数(法第三十八条第八項の規定により改測を受けた場合にあつては、第四十条第一項の総トン数等改測申請書に記載された国際総トン数)とを照合することその他の国土交通大臣が適当と認める方法により行うものとする。

(安全衛生検査の内容の確認)

第42条の4の2

法第三十八条の三の規定による確認は、第四十二条第三項の規定により準日本船舶譲受等届出書に記載された検査内容と、第三十六条の二第一項の安全衛生検査申請書に記載された検査を受けようとする事項(法第三十八条第九項の規定により変更検査を受けた場合にあつては、第四十一条の二第一項の安全衛生変更検査申請書に記載された検査を受けようとする事項)とを照合することその他の国土交通大臣が適当と認める方法により行うものとする。

(準日本船舶重要事項報告書)

第42条の5

法第三十八条の五第一項の規定による報告は、準日本船舶重要事項報告書(第十二号様式による。)一通を、事業年度ごとに作成し、毎事業年度終了後一月以内に国土交通大臣に提出することにより行うものとする。

(臨時の報告)

第42条の6

認定対外船舶運航事業者等は、前条に定める報告書のほか、国土交通大臣から、法第三十八条第七項各号に掲げる事項その他必要な事項に関し報告を求められたときは、報告書一通を提出しなければならない。

2国土交通大臣は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。

海上運送法施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる