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海上運送法施行規則 第七章 特定船舶の導入の促進

第42条の14〜第42条の18・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海上運送法施行規則第七章 特定船舶の導入の促進は、第42条の14〜第42条の18の全 5 条で構成されています。
  2. 海上運送法施行規則第七章 特定船舶の導入の促進が属する海上運送法施行規則の法令番号は昭和二十四年運輸省令第四十九号です。
  3. 海上運送法施行規則の公布日は昭和24年8月31日です。
  4. 海上運送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(特定船舶)

第42条の14

法第三十九条の十九第一項の国土交通省令で定める船舶は、二酸化炭素の放出の抑制その他の環境への負荷の低減、衝突の防止その他の航行の安全の確保並びに航海及び荷役作業の省力化に資するものとして船舶の区分ごとに国土交通大臣が定める構造、装置又は性能を有する船舶とする。

(特定船舶導入計画の認定の申請)

第42条の15

法第三十九条の二十第一項の規定により特定船舶導入計画の認定を申請しようとする者は、第十八号様式による申請書の正本及び副本を国土交通大臣に提出するものとする。

2前項の申請書の正本及び副本には、次に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。

一特定船舶導入計画の認定を申請しようとする船舶運航事業者等(法第三十九条の十九第二項第三号に規定する船舶運航事業者等をいう。)に関する次に掲げる書類

一既存の法人にあつては、次に掲げる書類

二法人を設立しようとする者にあつては、次に掲げる書類

三個人にあつては、次に掲げる書類

二導入を行おうとする特定船舶に関する次に掲げる書類

一次に掲げる事項を記載した書類

二一般配置図

三製造仕様の概要を記載した書類

四作業計画を記載した書類

五当該特定船舶の使用計画を記載した書類

六当該特定船舶の建造に係る契約書の写し

3第一項の場合において、法第三十九条の二十一の規定により法第三十九条の十二及び第三十九条の十三の規定のうち第四十二条の九第三項の表の上欄に掲げる規定に係る部分の規定の適用を受けようとするときは、前二項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類(前項に規定する書類を除く。)をそれぞれ添付するものとする。

4第一項の場合において、法第三十九条の二十二の規定の適用を受けようとするときは、同項及び第二項に規定する書類のほか、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和四十八年運輸省令第四十九号)第三十四条第一項各号に掲げる書類を添付するものとする。

5国土交通大臣は、申請者に対し、前各項に規定する書類のほか、特定船舶導入計画が法第三十九条の二十第四項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。

(準用規定)

第42条の16

第四十二条の十から第四十二条の十三までの規定は、特定船舶導入計画について準用する。この場合において、第四十二条の十中「第三十九条の十一第二項第五号」とあるのは「第三十九条の二十第二項第五号」と、第四十二条の十一第一項中「第三十九条の十一第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第三十九条の二十第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)」と、同条第二項中「第十五号様式」とあるのは「第十九号様式」と、「第四十二条の九第一項」とあるのは「第四十二条の十五第一項」と、第四十二条の十二第一項中「第三十九条の十一第五項」とあるのは「第三十九条の二十第五項」と、「第十六号様式」とあるのは「第二十号様式」と、同条第二項中「第四十二条の九第二項各号」とあるのは「第四十二条の十五第二項各号」と、同条第三項中「第四十二条の九第三項」とあるのは「第四十二条の十五第三項から第五項まで」と、「第一項」とあるのは「第四十二条の十六において準用する第一項」と、第四十二条の十三中「第三十九条の十八」とあるのは「第三十九条の三十六」と、「第十七号様式」とあるのは「第二十一号様式」と、「認定先進船舶導入等計画」とあるのは「認定特定船舶導入計画」と読み替えるものとする。

(法第三十九条の二十第四項第五号の国土交通省令で定める基準)

第42条の17

法第三十九条の二十第四項第五号の国土交通省令で定める基準は、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第三十五条第一項に規定する基準に適合し、かつ、同条第二項に該当しないこととする。

(日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体と密接な関係を有する者)

第42条の18

法第四十二条第五項の規定により読み替えて適用する法第三十九条の十九第二項第三号の国土交通省令で定める密接な関係を有する者は、日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体の子会社等とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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