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海上運送法施行規則 第九章 国際船舶の譲渡等

第43条〜第45条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海上運送法施行規則第九章 国際船舶の譲渡等は、第43条〜第45条の全 3 条で構成されています。
  2. 海上運送法施行規則第九章 国際船舶の譲渡等が属する海上運送法施行規則の法令番号は昭和二十四年運輸省令第四十九号です。
  3. 海上運送法施行規則の公布日は昭和24年8月31日です。
  4. 海上運送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(国際船舶)

第43条

法第四十四条の二の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる要件に該当する船舶とする。

一総トン数二千トン以上の船舶であること。

二船舶安全法にいう遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶であること。

三本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における船舶運航事業に専ら使用されている船舶であること。

四次のいずれかに該当する船舶であること。

一船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十二条の二第一項の承認を受けた者が船舶職員として乗り組んでいる船舶

二液化天然ガスその他の船舶の燃料として使用する場合に二酸化炭素の排出の抑制に資する物質として国土交通大臣が定めるものを燃料とする船舶

2日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体は、その所有する船舶が前項各号に掲げる要件に該当する船舶であることについて、国土交通大臣の確認を受けることができる。

3前項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した国際船舶確認申請書を国土交通大臣に提出するものとする。

一確認を受けようとする者の住所及び氏名

二確認を受けようとする船舶の明細(第九号様式による。)

三確認を受けようとする船舶が第一項各号に掲げる要件に該当する船舶である旨の説明

(譲渡又は貸渡しの届出)

第44条

法第四十四条の二の規定により国際船舶の譲渡又は貸渡しの届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した国際船舶譲渡(貸渡)届出書を国土交通大臣に提出するものとする。

一譲渡(貸渡)人及び譲受(借受)人の住所及び氏名並びに譲受(借受)人の国籍

二譲渡(貸渡し)をしようとする船舶の明細(第九号様式による。)

三譲渡(貸渡し)をしようとする船舶が前条第二項の確認を受けている場合にあつては、その旨及び確認を受けた年月日

四譲渡の予定期日又は貸渡しの期間

五譲渡(貸渡し)を必要とする理由

2前項の届出書には、譲渡(貸渡)契約書の写しを添付するものとする。

(届出を要しない貸渡し)

第45条

法第四十四条の二ただし書の国土交通省令で定める期間は、六月(当該船舶に係る貸渡しが定期傭船である船舶については二年)とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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