海上運送法施行規則 第43条(国際船舶)
- 法第四十四条の二の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる要件に該当する船舶とする。
- 一総トン数二千トン以上の船舶であること。
- 二船舶安全法にいう遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶であること。
- 三本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における船舶運航事業に専ら使用されている船舶であること。
- 四次のいずれかに該当する船舶であること。
- 一船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十二条の二第一項の承認を受けた者が船舶職員として乗り組んでいる船舶
- 二液化天然ガスその他の船舶の燃料として使用する場合に二酸化炭素の排出の抑制に資する物質として国土交通大臣が定めるものを燃料とする船舶
- 2.日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体は、その所有する船舶が前項各号に掲げる要件に該当する船舶であることについて、国土交通大臣の確認を受けることができる。
- 3.前項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した国際船舶確認申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
- 一確認を受けようとする者の住所及び氏名
- 二確認を受けようとする船舶の明細(第九号様式による。)
- 三確認を受けようとする船舶が第一項各号に掲げる要件に該当する船舶である旨の説明
この条文の基本情報
国際船舶とは何ですか?
定義国際船舶とは、海上運送法施行規則第43条に定められた規定で、「法第四十四条の二の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる要件に該当する船舶とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法施行規則第43条(国際船舶)は、日本の海上運送法施行規則に含まれる条文です。
- 海上運送法施行規則第43条の条文原文は「法第四十四条の二の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる要件に該当する船舶とする。」で始まります。
- 海上運送法施行規則第43条は第九章に置かれています。
- 海上運送法施行規則の公布日は昭和24年8月31日です。
- 海上運送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法施行規則第43条の前の条は海上運送法施行規則第42条の19です。
- 海上運送法施行規則第43条の次の条は海上運送法施行規則第44条です。
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- 正式書式
海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000800049 - 本サイト収録
海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000800049/43