(日本船舶及び準日本船舶の確保に関する事項の公表)
第46条
法第四十五条の二の国土交通省令で定める事項は、日本船舶(対外船舶運航事業の用に供されるものに限る。)及び準日本船舶のそれぞれの隻数とする。
(日本船舶及び準日本船舶の確保に関する事項の公表)
法第四十五条の二の国土交通省令で定める事項は、日本船舶(対外船舶運航事業の用に供されるものに限る。)及び準日本船舶のそれぞれの隻数とする。
(手数料)
法第四十五条の三第一項の国土交通省令で定める額は、同項第十一号に規定する者にあつては別表第一に定める額とする。
2外国において法第三十八条第三項又は第八項の規定による船舶の総トン数等の測度を受ける場合における当該測度の手数料は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に別表第二に定める額を加算した額とする。
3法第四十五条の三第一項の国土交通省令で定める額は、同項第十二号に規定する者にあつては千三百五十円とする。
4第一項及び第二項の規定による手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第二十二号様式による。)に貼つて納付するものとする。
5第三項の規定による手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第二十三号様式による。)に貼つて納付するものとする。
(職権の委任)
海上運送法施行令(昭和三十年政令第二百七十六号。次条において「令」という。)第四条第一項第一号及び第三号から第五号までに掲げる職権(同条第三項に規定する職権を除く。)を行う地方運輸局長は、次のとおりとする。
一法第十八条第二項(法第十九条の六第二項及び第二十一条の五において準用する場合を含む。)の規定による法人の合併又は分割の認可にあつては、合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業を承継する法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長
二法第二十二条第一項の規定による登録、法第二十二条第二項において準用する法第十条の三第一項の規定による安全管理規程の設定又は変更の届出、法第二十二条第二項において準用する法第十条の三第三項の規定による安全管理規程の変更の命令、法第二十二条第二項において準用する法第十条の四第四項の規定による安全統括管理者の選任又は解任の届出、法第二十二条第二項において準用する法第十条の六第三項の規定による運航管理者の選任又は解任の届出、法第二十二条第二項において準用する法第十条の八の規定による安全統括管理者又は運航管理者の解任の命令、法第二十二条第二項において準用する法第十九条第二項の規定による輸送の安全の確保に関する命令、法第二十二条第三項において準用する法第十九条の二の規定による保険契約締結の命令、法第二十二条第二項において準用する法第十九条の三の規定による輸送の安全に関わる情報の整理及び公表、法第二十二条第二項において準用する法第十九条の七第二項及び第三項の規定による事業の登録申請、法第二十二条第二項において準用する法第十九条の八の規定による事業の登録、法第二十二条第二項において準用する法第十九条の十第一項の規定による変更の届出、法第二十二条第二項において準用する法第十九条の十二第一項の規定による承継の確認、法第二十二条第二項において準用する法第十九条の十三第一項の規定による事業の廃止の届出、法第二十二条第二項において準用する法第十九条の十四の規定による登録の取消し等、法第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を法第三十三条において準用する場合を含む。)の規定による事業の開始、変更及び廃止の届出並びに法第三十二条の規定による運送秩序に関する勧告にあつては、主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長
三法第二十九条第一項の規定による協定の締結若しくはその内容の変更の認可又は同条第三項の規定による協定の内容の変更の命令若しくは認可の取消しにあつては、協定に関する事務を統括する事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長
四法第三十八条第三項及び第八項の規定による船舶の総トン数等の測度並びに同条第四項及び第九項の規定による船舶の検査にあつては、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(船舶が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長)
五前各号に掲げるもの以外の職権にあつては、所轄地方運輸局長
第四十九条
令第四条第三項の国土交通省令で定める運輸支局又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所は、特定運輸支局等とする。
2令第四条第三項に規定する職権を行う特定運輸支局等の長は、船舶の所在地を管轄する特定運輸支局等の長とする。
(聴聞の利害関係人)
法第四十五条の六第二項に規定する利害関係人とは、利用者その他の者のうち地方運輸局長が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者をいう。
(聴聞等の方法の特例)
地方運輸局長は、法第十条の八(法第十九条の六第二項、第二十条第二項、第二十一条の五及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)、法第十四条第二項、法第十七条(法第十九条の六第二項及び第二十一条の五において準用する場合を含む。)並びに法第二十条第二項及び第二十二条第二項において準用する法第十九条の十四の規定による処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与を行うに当たつては、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二十一日前までに行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知をし、かつ、同法第十五条第一項各号又は第三十条各号に掲げる事項を地方運輸局(運輸監理部を含む。)の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)