海上運送法施行規則 第51条(聴聞等の方法の特例)
地方運輸局長は、法第十条の八(法第十九条の六第二項、第二十条第二項、第二十一条の五及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)、法第十四条第二項、法第十七条(法第十九条の六第二項及び第二十一条の五において準用する場合を含む。)並びに法第二十条第二項及び第二十二条第二項において準用する法第十九条の十四の規定による処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与を行うに当たつては、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二十一日前までに行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知をし、かつ、同法第十五条第一項各号又は第三十条各号に掲げる事項を地方運輸局(運輸監理部を含む。)の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。
この条文の基本情報
聴聞等の方法の特例とは何ですか?
定義聴聞等の方法の特例とは、海上運送法施行規則第51条に定められた規定で、「地方運輸局長は、法第十条の八(法第十九条の六第二項、第二十条第二項、第二十一条の五及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法施行規則第51条(聴聞等の方法の特例)は、日本の海上運送法施行規則に含まれる条文です。
- 海上運送法施行規則第51条の条文原文は「地方運輸局長は、法第十条の八(法第十九条の六第二項、第二十条第二項、第二十一条の五及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 海上運送法施行規則第51条は第十章に置かれています。
- 海上運送法施行規則の公布日は昭和24年8月31日です。
- 海上運送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法施行規則第51条の前の条は海上運送法施行規則第50条です。
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- 正式書式
海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000800049 - 本サイト収録
海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000800049/51