第30条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›
第三十条
法第三十四条第一項の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。
一準日本船舶の確保
二準日本船舶に乗り組む船員の育成及び確保
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)