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海上運送法施行規則 第四章 日本船舶及び船員の確保

第30条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海上運送法施行規則第四章 日本船舶及び船員の確保は、第30条の全 1 条で構成されています。
  2. 海上運送法施行規則第四章 日本船舶及び船員の確保が属する海上運送法施行規則の法令番号は昭和二十四年運輸省令第四十九号です。
  3. 海上運送法施行規則の公布日は昭和24年8月31日です。
  4. 海上運送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第三十条

第30条

法第三十四条第一項の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。

一準日本船舶の確保

二準日本船舶に乗り組む船員の育成及び確保

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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