海上運送法施行規則 第30条
- 法第三十四条第一項の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。
- 一準日本船舶の確保
- 二準日本船舶に乗り組む船員の育成及び確保
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法施行規則第30条は、日本の海上運送法施行規則に含まれる条文です。
- 海上運送法施行規則第30条の条文原文は「法第三十四条第一項の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。」で始まります。
- 海上運送法施行規則第30条は第四章に置かれています。
- 海上運送法施行規則の公布日は昭和24年8月31日です。
- 海上運送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法施行規則第30条の前の条は海上運送法施行規則第29条です。
- 海上運送法施行規則第30条の次の条は海上運送法施行規則第31条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000800049 - 本サイト収録
海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000800049/30