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海上運送法施行規則 第31条(準日本船舶の認定の申請)

  1. 法第三十八条第一項又は第二項の規定により準日本船舶の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した準日本船舶認定申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
  2. 一住所及び氏名
  3. 二船舶の名称
  4. 三船舶の国籍
  5. 四船舶所有者の住所及び氏名
  6. 五国際海事機関船舶識別番号
  7. 六総トン数等(法第三十八条第三項に規定する総トン数等をいう。以下同じ。)
  8. 七法第三十八条第四項に規定する検査(以下「安全衛生検査」という。)を受けた船舶にあつては、検査内容
  9. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
  10. 一申請者(法第三十八条第二項の規定による認定の申請にあつては、当該申請に係る対外船舶運航事業者に限る。)が当該船舶を運航していることを証する書類
  11. 二船舶の国籍及び船舶所有者を証する書類
  12. 三船舶所有者が申請者(法第三十八条第二項の規定による認定の申請にあつては、当該申請に係る本邦船主に限る。)の子会社であることを証する書類
  13. 四法第三十八条第一項第一号又は第二項第一号及び第二号に規定する契約の契約書の写し
  14. 五第三十五条の総トン数等計算書の謄本
  15. 六安全衛生検査を受けた船舶にあつては、第三十六条の三の安全衛生検査合格証の写し又は当該検査の結果を記載した書類
  16. 七船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第八条及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十九条の四十六第一項の登録を受けた船級協会(次条において「船級協会」という。)の船級の登録を受けている旨の証明書
  17. 八当該船舶の運航に従事する船員の育成及び確保に関する計画書

この条文の基本情報

準日本船舶の認定の申請とは何ですか?

定義準日本船舶の認定の申請とは、海上運送法施行規則第31条に定められた規定で、「法第三十八条第一項又は第二項の規定により準日本船舶の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した準日本船舶認定申請書を国土交通大臣に提出するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上運送法施行規則第31条(準日本船舶の認定の申請)は、日本の海上運送法施行規則に含まれる条文です。
  2. 海上運送法施行規則第31条の条文原文は「法第三十八条第一項又は第二項の規定により準日本船舶の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した準日本船舶認定申請書を国土交通大臣に提出するものとする。」で始まります。
  3. 海上運送法施行規則第31条は第五章に置かれています。
  4. 海上運送法施行規則の公布日は昭和24年8月31日です。
  5. 海上運送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上運送法施行規則第31条の前の条は海上運送法施行規則第30条です。
  7. 海上運送法施行規則第31条の次の条は海上運送法施行規則第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000800049
  • 本サイト収録海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000800049/31

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