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海上運送法施行規則 第49条

  1. 令第四条第三項の国土交通省令で定める運輸支局又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所は、特定運輸支局等とする。
  2. 2.令第四条第三項に規定する職権を行う特定運輸支局等の長は、船舶の所在地を管轄する特定運輸支局等の長とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上運送法施行規則第49条は、日本の海上運送法施行規則に含まれる条文です。
  2. 海上運送法施行規則第49条の条文原文は「令第四条第三項の国土交通省令で定める運輸支局又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所は、特定運輸支局等とする。」で始まります。
  3. 海上運送法施行規則第49条は第十章に置かれています。
  4. 海上運送法施行規則の公布日は昭和24年8月31日です。
  5. 海上運送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上運送法施行規則第49条の前の条は海上運送法施行規則第48条です。
  7. 海上運送法施行規則第49条の次の条は海上運送法施行規則第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000800049
  • 本サイト収録海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000800049/49

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