海上運送法施行規則 第49条
- 令第四条第三項の国土交通省令で定める運輸支局又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所は、特定運輸支局等とする。
- 2.令第四条第三項に規定する職権を行う特定運輸支局等の長は、船舶の所在地を管轄する特定運輸支局等の長とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法施行規則第49条は、日本の海上運送法施行規則に含まれる条文です。
- 海上運送法施行規則第49条の条文原文は「令第四条第三項の国土交通省令で定める運輸支局又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所は、特定運輸支局等とする。」で始まります。
- 海上運送法施行規則第49条は第十章に置かれています。
- 海上運送法施行規則の公布日は昭和24年8月31日です。
- 海上運送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法施行規則第49条の前の条は海上運送法施行規則第48条です。
- 海上運送法施行規則第49条の次の条は海上運送法施行規則第50条です。
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- 正式書式
海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000800049 - 本サイト収録
海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000800049/49