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海上運送法施行規則 第47条(手数料)

  1. 法第四十五条の三第一項の国土交通省令で定める額は、同項第十一号に規定する者にあつては別表第一に定める額とする。
  2. 2.外国において法第三十八条第三項又は第八項の規定による船舶の総トン数等の測度を受ける場合における当該測度の手数料は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に別表第二に定める額を加算した額とする。
  3. 3.法第四十五条の三第一項の国土交通省令で定める額は、同項第十二号に規定する者にあつては千三百五十円とする。
  4. 4.第一項及び第二項の規定による手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第二十二号様式による。)に貼つて納付するものとする。
  5. 5.第三項の規定による手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第二十三号様式による。)に貼つて納付するものとする。

この条文の基本情報

手数料とは何ですか?

定義手数料とは、海上運送法施行規則第47条に定められた規定で、「法第四十五条の三第一項の国土交通省令で定める額は、同項第十一号に規定する者にあつては別表第一に定める額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上運送法施行規則第47条(手数料)は、日本の海上運送法施行規則に含まれる条文です。
  2. 海上運送法施行規則第47条の条文原文は「法第四十五条の三第一項の国土交通省令で定める額は、同項第十一号に規定する者にあつては別表第一に定める額とする。」で始まります。
  3. 海上運送法施行規則第47条は第十章に置かれています。
  4. 海上運送法施行規則の公布日は昭和24年8月31日です。
  5. 海上運送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上運送法施行規則第47条の前の条は海上運送法施行規則第46条です。
  7. 海上運送法施行規則第47条の次の条は海上運送法施行規則第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000800049
  • 本サイト収録海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000800049/47

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