海上運送法施行規則 第34条(測度の準備)
測度の申請をした者は、所轄地方運輸局長等が指示するところに従い総トン数等の測度の準備をするものとする。
この条文の基本情報
測度の準備とは何ですか?
定義測度の準備とは、海上運送法施行規則第34条に定められた規定で、「測度の申請をした者は、所轄地方運輸局長等が指示するところに従い総トン数等の測度の準備をするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法施行規則第34条(測度の準備)は、日本の海上運送法施行規則に含まれる条文です。
- 海上運送法施行規則第34条の条文原文は「測度の申請をした者は、所轄地方運輸局長等が指示するところに従い総トン数等の測度の準備をするものとする。」で始まります。
- 海上運送法施行規則第34条は第五章に置かれています。
- 海上運送法施行規則の公布日は昭和24年8月31日です。
- 海上運送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法施行規則第34条の前の条は海上運送法施行規則第33条です。
- 海上運送法施行規則第34条の次の条は海上運送法施行規則第35条です。
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- 正式書式
海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000800049 - 本サイト収録
海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000800049/34