海上運送法施行規則 第37条(認定証の記載事項)
- 法第三十八条第六項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
- 一認定対外船舶運航事業者等の住所及び氏名
- 二船舶の国籍
- 三船舶所有者の住所及び氏名
- 四国際海事機関船舶識別番号
- 五安全衛生検査を受けた船舶にあつては、検査内容
この条文の基本情報
認定証の記載事項とは何ですか?
定義認定証の記載事項とは、海上運送法施行規則第37条に定められた規定で、「法第三十八条第六項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法施行規則第37条(認定証の記載事項)は、日本の海上運送法施行規則に含まれる条文です。
- 海上運送法施行規則第37条の条文原文は「法第三十八条第六項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。」で始まります。
- 海上運送法施行規則第37条は第五章に置かれています。
- 海上運送法施行規則の公布日は昭和24年8月31日です。
- 海上運送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法施行規則第37条の前の条は海上運送法施行規則第36条の3です。
- 海上運送法施行規則第37条の次の条は海上運送法施行規則第38条です。
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- 正式書式
海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000800049 - 本サイト収録
海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000800049/37