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海上運送法施行規則 第37条(認定証の記載事項)

  1. 法第三十八条第六項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
  2. 一認定対外船舶運航事業者等の住所及び氏名
  3. 二船舶の国籍
  4. 三船舶所有者の住所及び氏名
  5. 四国際海事機関船舶識別番号
  6. 五安全衛生検査を受けた船舶にあつては、検査内容

この条文の基本情報

認定証の記載事項とは何ですか?

定義認定証の記載事項とは、海上運送法施行規則第37条に定められた規定で、「法第三十八条第六項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上運送法施行規則第37条(認定証の記載事項)は、日本の海上運送法施行規則に含まれる条文です。
  2. 海上運送法施行規則第37条の条文原文は「法第三十八条第六項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 海上運送法施行規則第37条は第五章に置かれています。
  4. 海上運送法施行規則の公布日は昭和24年8月31日です。
  5. 海上運送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上運送法施行規則第37条の前の条は海上運送法施行規則第36条の3です。
  7. 海上運送法施行規則第37条の次の条は海上運送法施行規則第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000800049
  • 本サイト収録海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000800049/37

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