海上運送法施行規則 第38条(命令航海に確実かつ速やかに従事させることができなくなるおそれがある事由)
法第三十八条第七項の国土交通省令で定める事由は、準日本船舶が国籍を有する国において、当該国以外の国の国籍を有する者又は当該国以外の国の法令により設立された法人その他の団体への船舶の譲渡の禁止、緊急時における当該国の国籍を有する船舶に対する徴用その他これらに類する措置が行われたこととする。
この条文の基本情報
命令航海に確実かつ速やかに従事させることができなくなるおそれがある事由とは何ですか?
定義命令航海に確実かつ速やかに従事させることができなくなるおそれがある事由とは、海上運送法施行規則第38条に定められた規定で、「法第三十八条第七項の国土交通省令で定める事由は、準日本船舶が国籍を有する国において、当該国以外の国の国籍を有する者又は当該国以外の国の法令により設立された法人そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法施行規則第38条(命令航海に確実かつ速やかに従事させることができなくなるおそれがある事由)は、日本の海上運送法施行規則に含まれる条文です。
- 海上運送法施行規則第38条の条文原文は「法第三十八条第七項の国土交通省令で定める事由は、準日本船舶が国籍を有する国において、当該国以外の国の国籍を有する者又は当該国以外の国の法令により設立された法人そ…」で始まります。
- 海上運送法施行規則第38条は第五章に置かれています。
- 海上運送法施行規則の公布日は昭和24年8月31日です。
- 海上運送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法施行規則第38条の前の条は海上運送法施行規則第37条です。
- 海上運送法施行規則第38条の次の条は海上運送法施行規則第39条です。
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- 正式書式
海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000800049 - 本サイト収録
海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000800049/38