海上運送法施行規則 第42条(準日本船舶の譲受等の届出)
- 法第三十八条第十項の規定により準日本船舶の譲受等の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した準日本船舶譲受等届出書に認定証を添付して、これを国土交通大臣に提出するものとする。
- 一住所及び氏名
- 二船舶の名称
- 三国際海事機関船舶識別番号
- 四法第三十八条第十項各号に掲げる場合のいずれに該当するかの別
- 五届出の事由が発生した年月日
- 2.前項の届出が法第三十八条第十項第一号に掲げる場合に該当するときは、前項の届出書に国際総トン数を記載するとともに、次に掲げる書類を添付するものとする。
- 一国際総トン数を証する書類
- 二その他国土交通大臣が法第三十八条の二の確認を行うために必要と認める書類
- 3.第一項の届出(安全衛生検査を受けた船舶に係るものに限る。)が法第三十八条第十項第一号に掲げる場合に該当するときは、第一項の届出書に検査内容を記載するとともに、相当証書の写しを添付するものとする。
この条文の基本情報
準日本船舶の譲受等の届出とは何ですか?
定義準日本船舶の譲受等の届出とは、海上運送法施行規則第42条に定められた規定で、「法第三十八条第十項の規定により準日本船舶の譲受等の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した準日本船舶譲受等届出書に認定証を添付して、これを国土交通大臣に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法施行規則第42条(準日本船舶の譲受等の届出)は、日本の海上運送法施行規則に含まれる条文です。
- 海上運送法施行規則第42条の条文原文は「法第三十八条第十項の規定により準日本船舶の譲受等の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した準日本船舶譲受等届出書に認定証を添付して、これを国土交通大臣に…」で始まります。
- 海上運送法施行規則第42条は第五章に置かれています。
- 海上運送法施行規則の公布日は昭和24年8月31日です。
- 海上運送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法施行規則第42条の前の条は海上運送法施行規則第41条の3です。
- 海上運送法施行規則第42条の次の条は海上運送法施行規則第42条の2です。
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- 正式書式
海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000800049 - 本サイト収録
海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000800049/42