受講中の講座ブックマーク無料で登録

海上運送法施行規則 第41条の2(準日本船舶の安全衛生検査の内容の変更に係る検査の申請等)

  1. 法第三十八条第九項の規定により準日本船舶の検査内容の変更に係る検査(以下「変更検査」という。)を受けようとする者は、第三十六条の二第一項各号に掲げる事項を記載した安全衛生変更検査申請書及び第三十六条の三の安全衛生検査合格証を所轄地方運輸局長等に提出するものとする。
  2. 2.第三十六条の二第二項及び第三項の規定は、前項に規定する準日本船舶の変更検査の場合について準用する。

この条文の基本情報

準日本船舶の安全衛生検査の内容の変更に係る検査の申請等とは何ですか?

定義準日本船舶の安全衛生検査の内容の変更に係る検査の申請等とは、海上運送法施行規則第41条の2に定められた規定で、「法第三十八条第九項の規定により準日本船舶の検査内容の変更に係る検査(以下「変更検査」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上運送法施行規則第41条の2(準日本船舶の安全衛生検査の内容の変更に係る検査の申請等)は、日本の海上運送法施行規則に含まれる条文です。
  2. 海上運送法施行規則第41条の2の条文原文は「法第三十八条第九項の規定により準日本船舶の検査内容の変更に係る検査(以下「変更検査」という。」で始まります。
  3. 海上運送法施行規則第41条の2は第五章に置かれています。
  4. 海上運送法施行規則の公布日は昭和24年8月31日です。
  5. 海上運送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上運送法施行規則第41条の2の前の条は海上運送法施行規則第41条です。
  7. 海上運送法施行規則第41条の2の次の条は海上運送法施行規則第41条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第41条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000800049
  • 本サイト収録海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第41条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000800049/41_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›