受講中の講座ブックマーク無料で登録

海上運送法施行規則 第36条(測度の引継ぎ)

  1. 測度の申請をした者は、当該船舶が当該測度を申請した所轄地方運輸局長等以外の地方運輸局長等が管轄する区域内又は本邦外に移転した場合は、当該申請をした所轄地方運輸局長等に次に掲げる事項を記載した総トン数等測度引継申請書を提出して、当該船舶の新たな所在地を管轄する地方運輸局長等(当該船舶が本邦外に移転した場合にあつては、関東運輸局長)への測度の引継ぎを受けることができる。
  2. 一住所及び氏名
  3. 二船舶の名称
  4. 三国際海事機関船舶識別番号
  5. 四測度の引継ぎを受けようとする理由
  6. 五引継ぎ後測度を受けようとする場所及び期日
  7. 六その他国土交通大臣が必要と認める事項

この条文の基本情報

測度の引継ぎとは何ですか?

定義測度の引継ぎとは、海上運送法施行規則第36条に定められた規定で、「測度の申請をした者は、当該船舶が当該測度を申請した所轄地方運輸局長等以外の地方運輸局長等が管轄する区域内又は本邦外に移転した場合は、当該申請をした所轄地方運輸局…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上運送法施行規則第36条(測度の引継ぎ)は、日本の海上運送法施行規則に含まれる条文です。
  2. 海上運送法施行規則第36条の条文原文は「測度の申請をした者は、当該船舶が当該測度を申請した所轄地方運輸局長等以外の地方運輸局長等が管轄する区域内又は本邦外に移転した場合は、当該申請をした所轄地方運輸局…」で始まります。
  3. 海上運送法施行規則第36条は第五章に置かれています。
  4. 海上運送法施行規則の公布日は昭和24年8月31日です。
  5. 海上運送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上運送法施行規則第36条の前の条は海上運送法施行規則第35条です。
  7. 海上運送法施行規則第36条の次の条は海上運送法施行規則第36条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000800049
  • 本サイト収録海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000800049/36

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›