海上運送法施行規則 第2条の2(法第五条第三号イからハまでの国土交通省令で定める者)
- 法第五条第三号イの国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一当該許可を受けようとする者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
- 二当該許可を受けようとする者(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下この条及び第二十条の二において同じ。)である場合に限る。)の資本金の二分の一を超える額を出資している者
- 三当該許可を受けようとする者の事業の方針の決定に関して、前二号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者
- 2.法第五条第三号ロの国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一親会社等がその議決権の過半数を所有している株式会社
- 二親会社等がその資本金の二分の一を超える額を出資している持分会社
- 三事業の方針の決定に関する親会社等の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者
- 3.法第五条第三号ハの国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一当該許可を受けようとする者がその議決権の過半数を所有している株式会社
- 二当該許可を受けようとする者がその資本金の二分の一を超える額を出資している持分会社
- 三事業の方針の決定に関する当該許可を受けようとする者の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者
この条文の基本情報
法第五条第三号イからハまでの国土交通省令で定める者とは何ですか?
定義法第五条第三号イからハまでの国土交通省令で定める者とは、海上運送法施行規則第2条の2に定められた規定で、「法第五条第三号イの国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法施行規則第2条の2(法第五条第三号イからハまでの国土交通省令で定める者)は、日本の海上運送法施行規則に含まれる条文です。
- 海上運送法施行規則第2条の2の条文原文は「法第五条第三号イの国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 海上運送法施行規則第2条の2は第一款 一般旅客定期航路事業に置かれています。
- 海上運送法施行規則の公布日は昭和24年8月31日です。
- 海上運送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法施行規則第2条の2の前の条は海上運送法施行規則第2条です。
- 海上運送法施行規則第2条の2の次の条は海上運送法施行規則第2条の3です。
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- 正式書式
海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000800049 - 本サイト収録
海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000800049/2_2