海上運送法施行規則 第4条の2(運賃の上限の認可等)
- 法第七条第三項の国土交通省令で定める手荷物は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車であつて二輪のもの、同条第三項に規定する原動機付自転車、同条第四項に規定する軽車両及び自転車とする。
- 2.法第七条第三項の規定により運賃の上限の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃上限設定認可(変更認可)申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
- 一住所及び氏名
- 二当該運賃の上限を適用しようとする区間及び当該区間を含む航路
- 三当該運賃の上限の種類、額及び適用方法(変更認可申請の場合は、新旧の運賃(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)並びにその算出の基礎
- 四変更認可申請の場合は、次に掲げる事項
- 一変更の予定期日
- 二変更を必要とする理由
この条文の基本情報
運賃の上限の認可等とは何ですか?
定義運賃の上限の認可等とは、海上運送法施行規則第4条の2に定められた規定で、「法第七条第三項の国土交通省令で定める手荷物は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車であつて二輪のもの、同条第三項に規定する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法施行規則第4条の2(運賃の上限の認可等)は、日本の海上運送法施行規則に含まれる条文です。
- 海上運送法施行規則第4条の2の条文原文は「法第七条第三項の国土交通省令で定める手荷物は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車であつて二輪のもの、同条第三項に規定する…」で始まります。
- 海上運送法施行規則第4条の2は第一款 一般旅客定期航路事業に置かれています。
- 海上運送法施行規則の公布日は昭和24年8月31日です。
- 海上運送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法施行規則第4条の2の前の条は海上運送法施行規則第4条です。
- 海上運送法施行規則第4条の2の次の条は海上運送法施行規則第5条です。
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- 正式書式
海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000800049 - 本サイト収録
海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000800049/4_2