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海上運送法施行規則 第7条の2(賃率表の公示の方法)

一般旅客定期航路事業者が法第十条の規定により定めた賃率表は、少なくとも当該航路の起点、寄港地及び終点の営業所及び代理店に備え付けて、要求により何人でも閲覧できるようにしておくものとする。

この条文の基本情報

賃率表の公示の方法とは何ですか?

定義賃率表の公示の方法とは、海上運送法施行規則第7条の2に定められた規定で、「一般旅客定期航路事業者が法第十条の規定により定めた賃率表は、少なくとも当該航路の起点、寄港地及び終点の営業所及び代理店に備え付けて、要求により何人でも閲覧できる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上運送法施行規則第7条の2(賃率表の公示の方法)は、日本の海上運送法施行規則に含まれる条文です。
  2. 海上運送法施行規則第7条の2の条文原文は「一般旅客定期航路事業者が法第十条の規定により定めた賃率表は、少なくとも当該航路の起点、寄港地及び終点の営業所及び代理店に備え付けて、要求により何人でも閲覧できる…」で始まります。
  3. 海上運送法施行規則第7条の2は第一款 一般旅客定期航路事業に置かれています。
  4. 海上運送法施行規則の公布日は昭和24年8月31日です。
  5. 海上運送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上運送法施行規則第7条の2の前の条は海上運送法施行規則第7条です。
  7. 海上運送法施行規則第7条の2の次の条は海上運送法施行規則第7条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第7条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000800049
  • 本サイト収録海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000800049/7_2

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