海上運送法施行規則 第7条の2(賃率表の公示の方法)
一般旅客定期航路事業者が法第十条の規定により定めた賃率表は、少なくとも当該航路の起点、寄港地及び終点の営業所及び代理店に備え付けて、要求により何人でも閲覧できるようにしておくものとする。
この条文の基本情報
賃率表の公示の方法とは何ですか?
定義賃率表の公示の方法とは、海上運送法施行規則第7条の2に定められた規定で、「一般旅客定期航路事業者が法第十条の規定により定めた賃率表は、少なくとも当該航路の起点、寄港地及び終点の営業所及び代理店に備え付けて、要求により何人でも閲覧できる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法施行規則第7条の2(賃率表の公示の方法)は、日本の海上運送法施行規則に含まれる条文です。
- 海上運送法施行規則第7条の2の条文原文は「一般旅客定期航路事業者が法第十条の規定により定めた賃率表は、少なくとも当該航路の起点、寄港地及び終点の営業所及び代理店に備え付けて、要求により何人でも閲覧できる…」で始まります。
- 海上運送法施行規則第7条の2は第一款 一般旅客定期航路事業に置かれています。
- 海上運送法施行規則の公布日は昭和24年8月31日です。
- 海上運送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法施行規則第7条の2の前の条は海上運送法施行規則第7条です。
- 海上運送法施行規則第7条の2の次の条は海上運送法施行規則第7条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000800049 - 本サイト収録
海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000800049/7_2