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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国税収納金整理資金事務取扱規則 第二節 収納金の領収

第60条〜第61条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国税収納金整理資金事務取扱規則第二節 収納金の領収は、第60条〜第61条の全 2 条で構成されています。
  2. 国税収納金整理資金事務取扱規則第二節 収納金の領収が属する国税収納金整理資金事務取扱規則の法令番号は昭和二十九年大蔵省令第三十九号です。
  3. 国税収納金整理資金事務取扱規則の公布日は昭和29年5月31日です。
  4. 国税収納金整理資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(納税告知書等による収納)

第60条

別タブ ↗

国税収納官吏は、納税者等から納税告知書、納入告知書又は納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを収納し、第十八号書式の領収証書を納税者等に交付し、その都度領収済報告書を国税収納命令官等又は分任国税収納命令官に送付しなければならない。

2国税収納官吏が在勤官署で納税者等から現金の納付を受けたとき、又は国税通則法第三十四条第五項に規定する国外納付者から金融機関の同項に規定する国外営業所等を通じてされた国税収納官吏の預金口座(第五十五条ただし書の規定により現金を保管するための銀行への預入れに係る口座をいう。)に対する払込みによる現金の納付を受けたときは、前項の規定による領収証書及び領収済報告書に代えて、国税通則法施行規則別紙第一号書式、別紙第一号の二書式、別紙第二号書式若しくは別紙第二号の二書式、関税法施行規則別紙第一号書式若しくは別紙第二号書式、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則別紙第一号書式若しくは別紙第二号書式又は第二号書式若しくは第四号書式の領収証書及び領収済通知書で領収日付の記載のあるものによることができる。

(納税告知書等によらない収納)

第61条

別タブ ↗

国税収納官吏は、納税者等から納税告知書、納入告知書又は納付書を添えないで現金の納付を受けたとき又は国税収納命令官等若しくは分任国税収納命令官の口頭の告知により現金の納付を受けたときは、これを収納し、前条第一項に規定する領収証書を納税者等に交付し、その都度領収済報告書を国税収納命令官等又は分任国税収納命令官に送付しなければならない。この場合において、同条第二項の規定は、国税収納官吏が在勤官署で納税者等から現金の納付を受けたときについて準用する。

2前項の場合において、税関に所属する国税収納官吏が携帯品に係る国税及び特定地方税について領収証書を交付しようとするときは、同項の規定にかかわらず、第十八号の二書式の領収証書をもつて第十八号書式の領収証書に代えることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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