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国税収納金整理資金事務取扱規則 第四章 支払命令

第69条〜第110条・全 48 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国税収納金整理資金事務取扱規則第四章 支払命令は、第69条〜第110条の全 48 条で構成されています。
  2. 国税収納金整理資金事務取扱規則第四章 支払命令が属する国税収納金整理資金事務取扱規則の法令番号は昭和二十九年大蔵省令第三十九号です。
  3. 国税収納金整理資金事務取扱規則の公布日は昭和29年5月31日です。
  4. 国税収納金整理資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 総則

(取引店)

第69条

国税資金支払命令官及び国税資金支払命令官代理は、財務大臣の指定する日本銀行(本店、支店及び代理店をいう。以下同じ。)をその振り出す小切手の支払店又はその発する国庫金振替書若しくは支払指図書の取扱店(以下「取引店」という。)としなければならない。

(取引店への取引関係通知書の送付等)

第70条

国税資金支払命令官若しくは国税資金支払命令官代理が新設されたとき又は国税資金支払命令官若しくは国税資金支払命令官代理の異動があつたときは、当該新設された国税資金支払命令官若しくは国税資金支払命令官代理又は後任の国税資金支払命令官若しくは国税資金支払命令官代理は、直ちに第二十一号書式の取引関係通知書を作成し、これをその取引店に送付しなければならない。

2国税資金支払命令官及び国税資金支払命令官代理の取引店の変更があつたときは、当該国税資金支払命令官(国税資金支払命令官代理がその事務を代理しているときは、国税資金支払命令官代理)は、直ちに取引関係通知書を作成し、これを変更前及び変更後の取引店にそれぞれ送付しなければならない。

3各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。次条第一項及び第二項において同じ。)は、国税資金支払命令官が廃止される場合において当該国税資金支払命令官の残務を処理させる必要があるときは、当該残務を引き継ぐべき国税資金支払命令官を定め、その旨を廃止される国税資金支払命令官(国税資金支払命令官代理がその事務を代理しているときは、国税資金支払命令官代理とする。以下この項において同じ。)及び引継ぎを受ける国税資金支払命令官に通知しなければならない。

4国税資金支払命令官又は国税資金支払命令官代理が廃止されるときは、前項の引継ぎを受ける国税資金支払命令官(引継ぎを受ける国税資金支払命令官が定められないときは、廃止される国税資金支払命令官)又は廃止される国税資金支払命令官代理は、直ちに取引関係通知書を作成し、これを廃止される国税資金支払命令官又は国税資金支払命令官代理の取引店に送付しなければならない。

5第一項、第二項又は前項の規定により取引関係通知書を送付した後にこれらの項に規定する場合のほか、当該通知書の記載事項に変更を生じたときは、国税資金支払命令官又は国税資金支払命令官代理は、直ちにその旨を取引店に通知しなければならない。ただし、その変更に係る事由が国税資金支払命令官及び国税資金支払命令官代理の取引関係通知書の双方に関係するものであるときは、国税資金支払命令官(国税資金支払命令官代理がその事務を代理しているときは、国税資金支払命令官代理)がその旨を併せて通知するものとする。

第七十条の二

第70条の2

各省各庁の長は、国税資金支払命令官代理を置く場合においては、あらかじめ、国税資金支払命令官代理が国税資金支払命令官にいかなる事故(官職の指定により国税資金支払命令官が設置されている場合においては、その欠けた場合を含む。)があるときに代理を行うべきかを定めておくものとする。ただし、時宜により、代理させる都度定めることを妨げない。

2国税資金支払命令官代理は、前項の規定により各省各庁の長の定める場合において、国税資金支払命令官の事務を代理するものとする。

3国税資金支払命令官及び国税資金支払命令官代理は、国税資金支払命令官代理が前項の規定により国税資金支払命令官の事務を代理するときは、代理開始及び終止の年月日並びに国税資金支払命令官代理が取り扱つた支払命令に関する事務の範囲を関係の帳簿において明らかにしておかなければならない。

4前項の規定は、国税資金支払命令官代理が国税資金支払命令官の事務を代理している間に当該国税資金支払命令官代理に異動があつたときについて準用する。

(印鑑の照合等)

第71条

国税資金支払命令官及び国税資金支払命令官代理(以下「国税資金支払命令官等」という。)は、照合のためその印鑑をその取引店に送付しなければならない。

2国税資金支払命令官等は、取引店から小切手用紙、国庫金振替書用紙(第二十九号書式の国庫金振替書を除く。)、第七十六条第一項及び第二項に規定する書類(第二十二号書式の国庫金振込請求書及び第二十四号書式の国庫金送金請求書を除く。)並びに第七十八条第一項及び第二項に規定する書類(第二十三号書式の国庫金振込通知書並びに第二十五号書式の国庫金送金通知書及び第二十五号の二書式の国庫金送金通知書を除く。)の用紙の交付を受けなければならない。

第二節 支払の決定及び支払命令

(支払の決定)

第72条

国税資金支払命令官等は、支払命令をしようとするときは、その支払が法令に違反していないことを確認した上、左の事項を調査し、これらの事項が適正であると認めたときは、直ちに支払の決定をしなければならない。

一支払を受けるべき債権者の住所及び氏名

二当該債務が法令の規定による充当又は時効の完成等に因り消滅していないこと。

三支払うべき金額の算定

四当該金額が示達を受けた支払計画に定める金額を超過しないこと。

五支払科目

六支払の方法

七その他必要と認める事項

2国税資金支払命令官等は、施行令第十五条第二項の規定により再び支払命令をしようとするときは、施行令第十四条の規定により日本銀行に交付した金額が資金に返納済であることを確認した後において、前項の規定に準じて再び支払の決定をするものとする。

3国税資金支払命令官等は、前二項の規定により支払の決定をしようとするときは、支払の決定の内容を示す書類(以下「支払決議書」という。)又は支払決議書の情報を電子情報処理組織(国税資金支払命令官等が資金からする過誤納金の還付金等の支払に関する事務を処理するため、財務省に設置される電子計算機と国税資金支払命令官等の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第七十八条を除き、以下同じ。)に記録する方法によつて、その支払の決定をしようとする旨を明らかにしなければならない。

4財務大臣が小切手の振出し並びに支払指図書及び国庫金振替書(第八十一条第二項に規定する資金への払込みに係るものに限る。以下この条において同じ。)の交付又は送信(書面等の情報を電子情報処理組織を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。以下同じ。)の事務のために指定する国税資金支払命令官等(以下「センター国税資金支払命令官等」という。)が支払の決定に基づいて小切手の振出し又は支払指図書若しくは国庫金振替書の交付若しくは送信を行う場合には、国税資金支払命令官等(センター国税資金支払命令官等を除く。以下この条において同じ。)は、支払の決定をした旨をセンター国税資金支払命令官等に通知しなければならない。

5前項の通知をする場合、国税資金支払命令官等は、電子情報処理組織を使用しなければならない。

6第四項の通知には、次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。

一小切手の振出し、送金、振込み又は国庫内移換のための支払の決定の別

二小切手の振出し、送金又は振込みのための支払の決定をしたときは、その支払を受けるべき債権者の住所及び氏名又は名称

三支払の決定の金額並びに当該金額に係る支払年度、取扱庁名及び目

四小切手の振出し又は支払指図書若しくは国庫金振替書の交付若しくは送信の年月日

7前三項の場合において、送金(外国送金を除く。)のための支払の決定をしたときは、前項各号に掲げる事項のほか、支払場所となる金融機関(日本銀行が指定した銀行(日本銀行を含む。以下同じ。)その他の金融機関をいう。)及びその店舗又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。以下同じ。)を明らかにしなければならない。

8第四項から第六項までの場合において、外国送金のための支払の決定をしたとき(当該支払の決定の金額が邦貨を基礎とするものであるときに限る。)は、第六項各号に掲げる事項のほか、送金すべき貨幣の名称を明らかにしなければならない。

9第四項から第六項までの場合において、振込みのための支払の決定をしたときは、第六項各号に掲げる事項のほか、振込先の金融機関(日本銀行が指定した銀行その他の金融機関をいう。)及びその店舗並びに預金又は貯金の種別及び口座番号を明らかにしなければならない。

10第四項から第六項までの場合において、国庫内の移換(第八十一条第二項に規定する資金への払込みに係るものに限る。)のための支払の決定をしたときは、第六項各号に掲げる事項のほか、振替先として納付する国税、特定地方税又は滞納処分費の取扱庁名、受入科目として年度及び国税収納金整理資金である旨並びにその他の事項として納付書に記載された受入科目、番号及び納付目的を明らかにしなければならない。

(小切手の記載事項等)

第73条

国税資金支払命令官等は、その振り出す小切手に支払金額、支払店名及び受取人の氏名とともに、その小切手の持参人が支払を受けられること、振出の年月日、振出地及び支払地を記載する外、年度及び番号を附記し、且つ、当該小切手の表面余白に「国税収納金整理資金」と記載しなければならない。但し、受取人の氏名の記載は、第二項に規定する場合を除く外、これを省略することができる。

2国税資金支払命令官等は、官庁、出納官吏、日本銀行、地方公共団体又は金融機関を受取人として振り出す小切手には、線引きをしなければならない。

3前項に規定するもののほか、国税資金支払命令官等は、小切手の振出に関する事務の処理上必要があると認める場合において、金融機関と取引関係のある者を受取人として振り出す小切手には、線引きをすることができる。

(小切手の使用の禁止)

第74条

国税資金支払命令官等は、第八十一条の規定により国庫金振替書を発することになつている場合は、小切手を振り出してはならない。

(小切手の交付)

第75条

国税資金支払命令官等は、受取人に小切手を交付し支払を終つたときは、領収証書を徴さなければならない。

2前項の領収証書は、領収済金額、領収済の年月日、小切手番号及び支払科目別の金額を明示するものでなければならない。

(小切手振出済通知書の送付)

第75条の2

国税資金支払命令官等は、小切手を振り出したときは、そのつど第二十三号の二書式の小切手振出済通知書をその取引店に送付しなければならない。

(隔地送金等の手続)

第76条

国税資金支払命令官等(センター国税資金支払命令官等を除く。以下この節において同じ。)は、第三項の場合を除き、隔地の債権者(次項に規定する振込みの請求をした債権者を除く。)に支払をしようとするとき又は債権者(次項に規定する振込みの請求をした債権者を除く。)に郵便貯金銀行の営業所及び郵便局から支払をしようとするときは、日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和四十三年大蔵省令第五十一号。以下「省令」という。)第二号書式の国庫金送金請求書又は第二十四号書式の国庫金送金請求書を添え、これをその取引店に交付しなければならない。

2国税資金支払命令官等は、次項の場合を除き、債権者から、日本銀行が指定した銀行その他の金融機関の当該債権者の預金又は貯金に振込みの請求があつたときは、日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、第二十二号書式又は省令第三号書式の国庫金振込請求書を添え、これをその取引店に交付しなければならない。

3センター国税資金支払命令官等は、日本銀行に送金又は振込みによる支払をさせるときは、第二十八号の二書式による支払指図書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信しなければならない。

4第一項又は第二項の場合において数人の債権者に対し同時に支払をしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

(支払場所)

第77条

前条第一項の場合において、国税資金支払命令官等は、日本銀行が指定した銀行その他の金融機関の店舗又は郵便局で債権者のため最も便利と認めるものを支払場所としなければならない。

2第七十二条第七項に規定する支払場所となる金融機関及びその店舗又は郵便局は、国税資金支払命令官等が受取人にとって最も便利であると認めるものでなければならない。

(債権者への通知等)

第78条

国税資金支払命令官等は、第七十六条第一項の手続をしたとき又はセンター国税資金支払命令官等により第七十六条第三項の送金に係る手続がなされたときは、省令第四号書式の国庫金送金通知書、第二十五号書式の国庫金送金通知書又は第二十五号の二書式の国庫金送金通知書を債権者に送付しなければならない。

2国税資金支払命令官等は、第七十六条第二項の手続をしたとき又はセンター国税資金支払命令官等により第七十六条第三項の振込に係る手続がなされたときは、第二十三号書式(その一)、同書式(その二)又は同書式(その三)の国庫金振込通知書を債権者に送付しなければならない。

3前項の通知書の送付については、国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と債権者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、当該通知書の送付を受ける債権者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨を当該通知書に係る国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第三条第二項に規定する申請等に併せて入力して送信した場合に限る。

4国税資金支払命令官等は、第七十六条第二項の手続をする場合又はセンター国税資金支払命令官等により第七十六条第三項の振込に係る手続がなされる場合において、特に必要があると認めるときは、あらかじめ第二十三号書式(その一)、同書式(その二)又は同書式(その三)の国庫金振込通知書を債権者に送付することができる。

5前項の規定により国庫金振込通知書を送付した場合は、第二項の規定による送付は要しない。

(支払場所の変更手続)

第79条

国税資金支払命令官等は、国庫金送金通知書を送付した後、債権者からその国庫金送金通知書を添え支払場所変更の請求を受けた場合において、相当の事由があると認めたときは、国庫金送金通知書に記載した支払場所を訂正し、これを債権者に返付し、直ちにその旨をその取引店に通知しなければならない。

2国税資金支払命令官等は、電信送金の通知をした後、債権者から支払場所変更の請求を受けた場合において、支払未済であることを確めたときは、前項の規定に準じ電信でその変更の手続をしなければならない。

(外国送金の手続)

第80条

国税資金支払命令官等は、第七十六条第三項の場合を除き、外国にいる債権者に対し邦貨を基礎とする金額の支払をしようとするときは、日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、第二十八号書式の外国送金請求書を添え、これをその取引店に交付し、直ちにその旨を債権者に通知しなければならない。

2第七十六条第四項の規定は、前項の場合について準用する。

(国庫金振替書の発行)

第81条

国税資金支払命令官等は、官署支出官(支出官代理(官署支出官の事務を代理する職員に限る。)を含む。)、歳入徴収官(歳入徴収官代理、分任歳入徴収官及び分任歳入徴収官代理を含む。)又は日本銀行に預託金を有する出納官吏から納入告知書又は納付書(日本銀行を納付場所とするものに限る。)の交付を受け、これに基づいて資金から歳出の金額に返納し、歳入に納付するため支払をし、又は預託金に払い込もうとするときには、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四十九条の規定により国庫内の移換のための国庫金振替書を発し、これを日本銀行に交付しなければならない。

2センター国税資金支払命令官等は、法令の規定により納付することを委託された未納の国税、特定地方税又は滞納処分費について、国税収納命令官等から納付書(日本銀行を納付場所とするものに限る。)の交付を受け、これに基づいて資金に払い込もうとするときには、会計法第四十九条の規定により国庫内の移換のための国庫金振替書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信しなければならない。

(国庫金振替書の交付及び添付書類)

第82条

国税資金支払命令官等は、前条第一項に規定する国庫内の移換のため資金から支払をしようとするときは、省令第一号書式の国庫金振替書を発し、これをその取引店に交付し、国庫内の移換の手続をさせなければならない。

2国税資金支払命令官等は、前条第一項の場合において国庫金振替書を発するときは、これに納入告知書又は納付書を添え、その取引店に交付しなければならない。

3センター国税資金支払命令官等は、前条第二項に規定する国庫内の移換のため資金から支払をしようとするときは、第二十九号書式の国庫金振替書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信し、国庫内の移換の手続をさせなければならない。

4センター国税資金支払命令官等は、前条第二項の場合において国庫金振替書を交付するときは、これに納付書を添え、日本銀行本店に交付しなければならない。

(国庫金振替書の記載事項)

第83条

国税資金支払命令官等は、前条第一項の規定により発する国庫金振替書には、払出科目として国税収納金整理資金と記載する外、年度及び番号を附記し、且つ、その表面余白に「国税収納金整理資金」と記載しなければならない。

2センター国税資金支払命令官等は、前条第三項の規定により交付し、又は送信する国庫金振替書には、払出科目として、年度及び国税収納金整理資金である旨並びに支払を行う取扱庁名ごとの金額を記載し、又は記録しなければならない。

第八十四条

第84条

国税資金支払命令官等は、第八十一条第一項の規定により発する国庫金振替書には、振替先としてセンター支出官名、歳入の取扱庁名又は出納官吏名を、その受入科目として、歳出に返納する場合には、歳出年度、所管、会計名、部局等及び項を記載するとともに、返納金戻入れの旨を付記し、歳入に納付する場合には、歳入年度、主管(特別会計にあつては所管)及び会計名を記載し、預託金に払込む場合には、預託金を記載するとともに、その出納官吏の預託金を取り扱う日本銀行名を付記しなければならない。

2センター国税資金支払命令官等は、第八十一条第二項の規定により交付し、又は送信する国庫金振替書には、振替先として納付する国税、特定地方税又は滞納処分費の取扱庁名を、その受入科目として、年度及び国税収納金整理資金である旨並びに第七十二条第十項の規定によりその他の事項として明らかにされた事項を記載し、又は記録しなければならない。

(振替済書の徴取)

第85条

国税資金支払命令官等は、第八十一条第一項の規定により、日本銀行に国庫金振替書を交付した場合には、日本銀行から振替済書を徴さなければならない。

2センター国税資金支払命令官等は、第八十一条第二項の規定により、日本銀行に国庫金振替書を交付し、又は送信した場合には、日本銀行から振替済書を徴さなければならない。

3センター国税資金支払命令官等は、日本銀行本店から振替済書の交付又は送信を受けたときは、国税資金支払命令官等に電子情報処理組織を使用して、振替済みの通知をしなければならない。

第三節 資金支払簿の登記等

(国税収納金整理資金支払簿等)

第85条の2

国税資金支払命令官等は、施行令第二十八条の規定により、第三十号書式の国税収納金整理資金支払簿(以下「資金支払簿」という。)を備えなければならない。

2国税資金支払命令官等(税関の国税資金支払命令官等に限る。)は、前項に規定する帳簿のほか、第三十号の二書式の特定地方税支払管理簿(以下「支払管理簿」という。)を備えなければならない。

(支払計画示達額の登記)

第86条

国税資金支払命令官等は、施行令第六条又は施行令第七条の規定により支払計画の示達を受けたときは、直ちに支払計画示達の年月日、支払計画示達額その他必要な事項を資金支払簿に登記しなければならない。

(支払決定済額の登記)

第87条

国税資金支払命令官等は、第七十二条第一項の規定により支払の決定をしたときは、直ちに支払決議書又は同条第三項の規定により電子情報処理組織に記録した支払決議書の情報により、支払決定済みの年月日、支払決定済額(本年度分)その他必要な事項を資金支払簿に登記しなければならない。

2国税資金支払命令官等は、第七十二条第二項の規定により再び支払の決定をしたときは、支払決定済みの年月日、支払決定済額(過年度分)その他必要な事項を資金支払簿に登記しなければならない。

3国税資金支払命令官等(税関の国税資金支払命令官等に限る。)は、特定地方税に係る過誤納金の還付金等について第一項の規定による登記をするときは、その都度支払決定済額を支払管理簿に登記しなければならない。

(支払命令済額の登記)

第88条

国税資金支払命令官等は、小切手を振り出し、又は支払指図書若しくは国庫金振替書を交付若しくは送信し、受取人又は取引店から領収証書の交付又は支払済書若しくは振替済書の交付若しくは送信を受けたときは、直ちに支払決議書又は電子情報処理組織に支払命令済の旨を記載又は記録するとともに、支払命令済の年月日、支払命令済額、小切手、支払指図書又は国庫金振替書の番号その他必要な事項を資金支払簿に登記しなければならない。

(支払計画残額の登記)

第90条

国税資金支払命令官等は、第八十六条及び第八十八条の規定による登記をするときは、その都度施行令第二十八条に規定する支払計画残額を資金支払簿に登記しなければならない。

(科目の訂正の登記等)

第91条

国税資金支払命令官等は、支払の決定をした後において、当該支払の決定をした支払金に係る支払科目に誤びゆうがあることを発見したときは、当該年度の最終月分の国税収納金整理資金支払命令済額報告書を提出するときまでに、資金支払簿に訂正の登記をしなければならない。

2国税資金支払命令官等(税関の国税資金支払命令官等に限る。)は、特定地方税に係る過誤納金の還付金等について前項の規定により資金支払簿に訂正の登記をするときは、その都度支払管理簿においても訂正の登記をしなければならない。

3国税資金支払命令官等は、前二項の規定により誤びゆうの訂正をしようとするときは、当該誤びゆうの内容を示す書類によつて、その訂正をしようとする旨を明らかにしなければならない。

4国税資金支払命令官等は、当該年度の最終月分の国税収納金整理資金支払命令済額報告書を提出した後において、第一項に規定する誤びゆうを発見したときは、誤びゆうのまま、据置整理をし、第三十号の三書式の据置整理報告書を作成して財務大臣に送付しなければならない。

(支払決定済額の減額の処理)

第91条の2

国税資金支払命令官等は、支払の決定をした金額でいまだ支払命令済みとならないものについて支払の決定の誤びゆう、法令の規定による未納の国税又は滞納処分費への充当、法令の規定による未納の国税、特定地方税又は滞納処分費として納付することの委託その他特別の事由により減額しなければならないときは、これらの事由に基づく減少額に相当する金額について第七十二条(第一項第二号、第四号及び第六号を除く。)の規定に準じて決定をし、かつ、第八十七条の規定に準じて資金支払簿に当該支払の決定に係る支払決定済額の減額の登記をしなければならない。

2国税資金支払命令官等は、支払の決定をした年度の最終月分の国税収納金整理資金支払命令済額報告書を提出した後において前項に規定する処理を行つたときは、その事由、支払の決定をした年度、支払科目、減少額、充当した国税又は滞納処分費に係る受入科目その他必要な事項を翌月十五日までに財務大臣に報告しなければならない。

3国税資金支払命令官等(税関の国税資金支払命令官等に限る。)は、特定地方税に係る過誤納金の還付金等について第一項の規定により資金支払簿に訂正の登記をするときは、その都度支払管理簿においても訂正の登記をしなければならない。

第九十一条の三

第91条の3

前条第一項及び第三項の規定は、国税資金支払命令官等が支払の決定をした金額で時効の完成その他の事由により支払を要しなくなつたものについて、その支払決定済額を減額しようとする場合について準用する。

第四節 支払未済額の繰越等

(支払未済額の繰越)

第92条

国税資金支払命令官等は、毎会計年度において支払の決定をした金額で、当該年度内に支払命令済とならなかつたものは、順次翌年度の支払決定済額(過年度分)に繰り越すものとする。

(支払未済額の登記)

第93条

てん

第五節 資金支払金月計突合表及び資金支払命令済額報告書等

(資金支払金月計突合表等の調査等)

第94条

国税資金支払命令官等は、日本銀行から国税収納金整理資金支払金月計突合表(以下「資金支払金月計突合表」という。)又は国税資金支払未済繰越金月計突合表(以下「資金支払未済繰越金月計突合表」という。)の送付又は送信を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該突合表に記名し、又は当該突合表が適正である旨を電子情報処理組織に記録しなければならない。ただし、相違のある点については、その事由を付記するものとする。

2国税資金支払命令官等は、前項の規定により送付又は送信を受けた資金支払金月計突合表又は資金支払未済繰越金月計突合表に誤りがあることを発見したときは、当該突合表の送付を受けた月の第十二営業日までにその旨を日本銀行に通知しなければならない。

3第一項の規定は、国税資金支払命令官等が前項の通知をした後、日本銀行から再度資金支払金月計突合表又は資金支払未済繰越金月計突合表の送付又は送信を受けた場合について準用する。

(資金支払命令済額報告書等の作成及び送付)

第95条

国税資金支払命令官等は、毎月、資金支払簿により第三十一号書式の国税収納金整理資金支払命令済額報告書(以下「資金支払命令済額報告書」という。)を作成し、これに参照書類を添え、その翌月十五日までに財務大臣に送付しなければならない。

2国税資金支払命令官等(税関の国税資金支払命令官等に限る。)は、毎月、支払管理簿により第三十一号の二書式の特定地方税支払決定済額明細書(以下「支払決定済額明細書」という。)を作成し、資金支払命令済額報告書に添付しなければならない。

(資金支払命令済額報告書等の訂正)

第96条

国税資金支払命令官等は、前条の規定により資金支払命令済額報告書を送付した後において、当該資金支払命令済額報告書に記載した支払決定済額、支払命令済額その他の事項について、第九十一条第一項の規定により誤びゆうの訂正をしたことにより、変更しなければならなくなつたとき又はその他の事由により変更すべきものを発見したときは、当該訂正をした日の属する月分又はその変更すべき事項を発見した日の属する月分の資金支払命令済額報告書において、増減等の訂正をなし、その事由を付記しなければならない。

2国税資金支払命令官等は、前項の場合において、当該年度の最終月分の資金支払命令済額報告書が送付済みであるときは、同項の規定にかかわらず、当該増減等の事由を具して、当該資金支払命令済額報告書の訂正を財務大臣に請求しなければならない。この場合においては、当該訂正が、おそくとも翌年度の六月三十日までに終わるように請求しなければならない。

3国税資金支払命令官等(税関の国税資金支払命令官等に限る。以下次項において同じ。)は、特定地方税の支払決定済額について第一項の規定による訂正をするときは、併せて支払決定済額明細書においても訂正をしなければならない。

4国税資金支払命令官等は、特定地方税の支払決定済額について第二項の規定による訂正の請求をするときは、併せて支払決定済額明細書の訂正を財務大臣に請求しなければならない。

(小切手支払未済額の報告)

第97条

国税資金支払命令官等は、その振り出した小切手で振出日付から一年を経過してもまだ支払を終らないものがあるときは、毎月におけるその支払を終らない金額をとりまとめて、その翌月十五日までに、財務大臣に報告しなければならない。

(支払決定済支払不要額の報告)

第98条

国税資金支払命令官等は、支払決定済みの過誤納金の還付金等又は償還金が時効の完成その他の事由によりその支払を要しなくなつたときは、毎月におけるその支払を要しなくなつた金額を取りまとめて、その翌月十五日までに、財務大臣に報告しなければならない。

2国税資金支払命令官等(税関の国税資金支払命令官等に限る。)は、前項の規定により財務大臣に報告する場合には、特定地方税に係る金額とその他の金額とを区分しなければならない。

(資金支払命令額計算書の送付)

第99条

第四十一条の規定は、国税資金支払命令官等が施行令第三十条の規定により国税収納金整理資金支払命令額計算書を送付する場合について準用する。この場合において、「資金受入金月計突合表」とあるのは、「資金支払金月計突合表及び資金支払未済繰越金月計突合表」と読み替えるものとする。

第六節 雑則

(小切手、支払指図書及び国庫金振替書の記載事項の訂正)

第100条

国税資金支払命令官等は、その振り出した小切手に記載された年度又はその交付し、若しくは送信した支払指図書若しくは国庫金振替書に記載し、若しくは記録された年度、受入科目及び振替先に誤りがあることを発見したときは、翌年度五月三十一日までにその取引店にその訂正を請求することができる。

(国庫金送金請求書等の記載事項の訂正)

第101条

国税資金支払命令官等は、国庫金送金請求書、国庫金振込請求書又は外国送金請求書の記載事項の中で、金額以外のものについて誤りがあることを発見したときは、その取引店にその訂正を請求しなければならない。

(国庫金送金通知書等の記載事項の訂正)

第102条

国税資金支払命令官等は、国庫金送金通知書又は国庫金振込通知書の記載事項の中で、金額以外のものについて誤りがあることを発見したときは、その訂正をすることができる。

2国税資金支払命令官等は、前項の訂正をするときは、受取人から国庫金送金通知書又は国庫金振込通知書を提出させて、相当の訂正をなし、これを受取人に返付しなければならない。

第百二条の二

第102条の2

国税資金支払命令官等(センター国税資金支払命令官等を除く。)は、第七十二条第四項の通知をした後、同条第六項から第十項までに掲げる事項の中で、金額以外のものについて誤りがあることを発見したときは、センター国税資金支払命令官等にその訂正の請求を求めなければならない。

2センター国税資金支払命令官等は、前項の規定により国税資金支払命令官等から訂正の請求を受けたときは、日本銀行本店にその訂正を請求しなければならない。

(送金又は振込みの取消し)

第103条

国税資金支払命令官等(センター国税資金支払命令官等を除く。)は、第七十六条(第三項を除く。)又は第八十条第一項の手続をした後において、当該送金又は振込みを取り消す必要があり、かつ、当該送金又は振込みに係る支払金が支払未済であることを確かめたときは、その取引店に対し、第三十一号の三書式の国庫金送金又は振込取消請求書を送付し、当該送金又は振込みの取消しを請求するとともに、その旨を国税収納命令官等に通知して、その取引店に交付した金額を資金に返納させるため必要な手続をとらなければならない。

2センター国税資金支払命令官等は、第七十六条第三項の手続をした後において、当該送金又は振込みを取り消す必要があり、かつ、当該送金又は振込みに係る支払金が支払未済であることを確かめたときは、日本銀行本店に対し、第三十一号の四書式の国庫金送金又は振込取消請求書を送付又は送信し、当該送金又は振込みの取消しを請求するとともに、その旨を国税収納命令官等に通知して、日本銀行本店に交付した金額を資金に返納させるため必要な手続をとらなければならない。

3前項の場合において、国税収納命令官等が日本銀行本店に対し交付した金額を資金に返納させるため必要な手続をとる場合には、センター国税資金支払命令官等を経由しなければならない。

4第百一条の規定は、国税資金支払命令官等が、第一項の国庫金送金又は振込取消請求書及び第二項の国庫金送金又は振込取消請求書の記載事項について誤りのあることを発見したときについて準用する。

(国庫金送金通知書の支払停止及び再発行等)

第104条

国税資金支払命令官等(センター国税資金支払命令官等を除く。以下この条において同じ。)は、第七十八条第一項の規定により受取人に送付した国庫金送金通知書(第七十六条第一項の手続に係るものに限る。)が、受取人の受領前に亡失し、支払未済であることを確めたときは、その取引店をしてその支払の停止の手続をさせ、更に国庫金送金通知書を作製し、表面余白に「再発行」と記載し、これを受取人に送付し、その旨をその取引店に通知しなければならない。

2国税資金支払命令官等は、第七十八条第一項の規定により受取人に送付した国庫金送金通知書(第七十六条第三項の手続に係るものに限る。)が受取人の受領前に亡失し、支払未済であることを確めたときは、その旨をセンター国税資金支払命令官等に通知しなければならない。

3センター国税資金支払命令官等は、国税資金支払命令官等から前項の通知を受けた場合において、日本銀行本店にその支払の停止の手続を請求した後、支払停止済みの通知を受けたときは、その旨を国税資金支払命令官等に通知しなければならない。

4国税資金支払命令官等は、センター国税資金支払命令官等から前項の通知を受けたときは、再度国庫金送金通知書を作製し、表面余白に「再発行」と記載し、これを受取人に送付するとともに、その旨をセンター国税資金支払命令官等及び日本銀行本店に通知しなければならない。

第百五条

第105条

国税資金支払命令官等は、第七十八条第一項の規定により受取人に送付した国庫金送金通知書が、受取人の受領前に亡失し、すでに支払済であることを確めたときは、事情を詳細に記載した書面を財務大臣に送付しなければならない。

2国税資金支払命令官等は、財務大臣から支払をなすべき旨の通知を受けたときは、前条の規定に準じ、その支払に必要な手続をしなければならない。

第百六条

第106条

受取人は、国税資金支払命令官等から送付された国庫金送金通知書を亡失したときは、直ちに支払場所である銀行その他の金融機関に支払停止を請求し、且つ、支払未済のときは、その銀行その他の金融機関を経由して国税資金支払命令官等に届け出なければならない。

2前項の届書には、国庫金送金通知書に記載してある金額、番号、発行日付、発行庁及び支払場所を記載しなければならない。

3き

第百七条

第107条

国税資金支払命令官等は、前条の届書を受けたときは、これを調査し、支払を要するものと認めたときは、第百四条の規定に準じ、その支払に必要な手続をしなければならない。

第百八条

第108条

第百五条の規定は、受取人の亡失した国庫金送金通知書によりすでに支払を受けた者がある場合について準用する。

(国税資金支払命令官の交替等の手続)

第109条

第五十一条第一項、第三項及び第四項の規定は、国税資金支払命令官が交替する場合又は国税資金支払命令官が廃止される場合について準用する。この場合において、これらの規定中「合計徴収簿(財務省及び国税庁の国税収納命令官にあつては、資金徴収簿)」とあるのは、「資金支払簿」と読み替えるものとする。

(電子情報処理組織の使用等の特例)

第110条

電子情報処理組織に障害が発生したことにより、又は電子情報処理組織の運転時間が経過したことにより、この省令の規定による電子情報処理組織による処理が不能となった場合において、緊急やむを得ない事由により障害が回復するまでの間又は電子情報処理組織の運転が再開されるまでの間において、資金からする過誤納金の還付金等の支払に関する事務を行わなければ事務に支障を及ぼすおそれがあるときは、別に定めるところにより、この省令の規定と異なる取扱いをすることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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