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国税収納金整理資金事務取扱規則 第86条(支払計画示達額の登記)

国税資金支払命令官等は、施行令第六条又は施行令第七条の規定により支払計画の示達を受けたときは、直ちに支払計画示達の年月日、支払計画示達額その他必要な事項を資金支払簿に登記しなければならない。

この条文の基本情報

支払計画示達額の登記とは何ですか?

定義支払計画示達額の登記とは、国税収納金整理資金事務取扱規則第86条に定められた規定で、「国税資金支払命令官等は、施行令第六条又は施行令第七条の規定により支払計画の示達を受けたときは、直ちに支払計画示達の年月日、支払計画示達額その他必要な事項を資金支…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税収納金整理資金事務取扱規則第86条(支払計画示達額の登記)は、日本の国税収納金整理資金事務取扱規則に含まれる条文です。
  2. 国税収納金整理資金事務取扱規則第86条の条文原文は「国税資金支払命令官等は、施行令第六条又は施行令第七条の規定により支払計画の示達を受けたときは、直ちに支払計画示達の年月日、支払計画示達額その他必要な事項を資金支…」で始まります。
  3. 国税収納金整理資金事務取扱規則第86条は第三節 資金支払簿の登記等に置かれています。
  4. 国税収納金整理資金事務取扱規則の公布日は昭和29年5月31日です。
  5. 国税収納金整理資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税収納金整理資金事務取扱規則第86条の前の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第85条の2です。
  7. 国税収納金整理資金事務取扱規則第86条の次の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第87条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第86条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000040039
  • 本サイト収録国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000040039/86

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