国税収納金整理資金事務取扱規則 第87条(支払決定済額の登記)
- 国税資金支払命令官等は、第七十二条第一項の規定により支払の決定をしたときは、直ちに支払決議書又は同条第三項の規定により電子情報処理組織に記録した支払決議書の情報により、支払決定済みの年月日、支払決定済額(本年度分)その他必要な事項を資金支払簿に登記しなければならない。
- 2.国税資金支払命令官等は、第七十二条第二項の規定により再び支払の決定をしたときは、支払決定済みの年月日、支払決定済額(過年度分)その他必要な事項を資金支払簿に登記しなければならない。
- 3.国税資金支払命令官等(税関の国税資金支払命令官等に限る。)は、特定地方税に係る過誤納金の還付金等について第一項の規定による登記をするときは、その都度支払決定済額を支払管理簿に登記しなければならない。
この条文の基本情報
支払決定済額の登記とは何ですか?
定義支払決定済額の登記とは、国税収納金整理資金事務取扱規則第87条に定められた規定で、「国税資金支払命令官等は、第七十二条第一項の規定により支払の決定をしたときは、直ちに支払決議書又は同条第三項の規定により電子情報処理組織に記録した支払決議書の情報…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第87条(支払決定済額の登記)は、日本の国税収納金整理資金事務取扱規則に含まれる条文です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第87条の条文原文は「国税資金支払命令官等は、第七十二条第一項の規定により支払の決定をしたときは、直ちに支払決議書又は同条第三項の規定により電子情報処理組織に記録した支払決議書の情報…」で始まります。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第87条は第三節 資金支払簿の登記等に置かれています。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則の公布日は昭和29年5月31日です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第87条の前の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第86条です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第87条の次の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第88条です。
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- 正式書式
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000040039 - 本サイト収録
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000040039/87