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国税収納金整理資金事務取扱規則 第四節 資金受入金月計突合表及び資金徴収済額報告書等

第31条〜第37条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国税収納金整理資金事務取扱規則第四節 資金受入金月計突合表及び資金徴収済額報告書等は、第31条〜第37条の全 7 条で構成されています。
  2. 国税収納金整理資金事務取扱規則第四節 資金受入金月計突合表及び資金徴収済額報告書等が属する国税収納金整理資金事務取扱規則の法令番号は昭和二十九年大蔵省令第三十九号です。
  3. 国税収納金整理資金事務取扱規則の公布日は昭和29年5月31日です。
  4. 国税収納金整理資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(国税収納金整理資金受入金月計突合表の調査等)

第31条

国税収納命令官等は、日本銀行本店から統轄店別受入額を記載した書類を添えて国税収納金整理資金受入金月計突合表(以下「資金受入金月計突合表」という。)の送付を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該突合表に記名しなければならない。この場合において、収納済額と資金受入金月計突合表の収納額とに差額があるときは、その旨及び事由を付記するものとする。

2国税収納命令官等は、前項の規定により送付を受けた資金受入金月計突合表に誤りがあることを発見したときは、当該突合表の送付を受けた月の第十二営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。以下同じ。)までにその旨を日本銀行本店に通知しなければならない。

3第一項の規定は、国税収納命令官等が前項の通知をした後、日本銀行本店から再度資金受入金月計突合表の送付を受けた場合について準用する。

(国税収納金整理資金徴収済額報告書等の作成及び送付)

第32条

国税収納命令官等は、毎月、合計徴収簿(財務省及び国税庁の国税収納命令官等にあつては、資金徴収簿)により第九号書式の国税収納金整理資金徴収済額報告書(以下「資金徴収済額報告書」という。)を作成し、これに当該月分の資金受入金月計突合表の写し、差額仕訳書その他の参照書類を添え、その翌月十五日までに、財務大臣に送付しなければならない。

2国税収納命令官等(税関の国税収納命令官等に限る。)は、毎月、収納管理簿により第九号の二書式の特定地方税収納済額明細書(以下「収納済額明細書」という。)を作成し、資金徴収済額報告書に添付しなければならない。

(資金現金払込仕訳書等による記載)

第33条

国税収納命令官等は、国税収納官吏から国税収納金整理資金現金払込仕訳書又は現金振替払込仕訳書により払込の報告があつたときは、資金徴収済額報告書の現金払込済仕訳欄に当該払込のあつた金額その他必要な事項を記載しなければならない。

(資金徴収済額報告書等の訂正)

第34条

国税収納命令官等は、第三十二条の規定により資金徴収済額報告書を送付した後において、当該報告書に記載した徴収決定済額、収納済額その他の事項について、第二十八条の規定により誤びゆうの訂正をしたことにより変更しなければならなくなつたとき、又はその他の事由により変更すべきものを発見したときは、当該訂正をした日の属する月分又はその変更すべき事項を発見した日の属する月分の資金徴収済額報告書において増減等の訂正をなし、その事由を付記しなければならない。

2国税収納命令官等は、前項の場合において、当該年度の最終月分の資金徴収済額報告書が送付済みであるときは、同項の規定にかかわらず、当該増減等の事由を具して当該資金徴収済額報告書の訂正を財務大臣に請求しなければならない。この場合においては、当該訂正が、おそくとも翌年度の七月二十二日までに終わるように請求しなければならない。

3国税収納命令官等(税関の国税収納命令官等に限る。以下次項において同じ。)は、特定地方税の収納済額について第一項の規定による訂正をするときは、併せて収納済額明細書においても訂正をしなければならない。

4国税収納命令官等は、特定地方税の収納済額について第二項の規定による訂正の請求をするときは、併せて収納済額明細書の訂正を財務大臣に請求しなければならない。

(徴収決定済額等の異動がない場合の報告)

第35条

国税収納命令官等は、各月において、当該月までの徴収決定済額、収納済額、不納欠損額及び現金払込高のそれぞれの累計額が、前月までの当該額のそれぞれの累計額に比して増減がないときは、その旨を翌月十五日までに財務大臣に報告しなければならない。

(現金払込済仕訳書)

第36条

国税収納命令官等は、各月において、当該月までの徴収決定済額、収納済額及び不納欠損額のそれぞれの累計額が、前月までの当該額のそれぞれの累計額に比して増減がなく、当該月までの現金払込高の累計額が、前月までの当該累計額に比し異動があるときは、第十号書式の現金払込済仕訳書を作製し、第三十二条の手続に準じて送付しなければならない。

(差額仕訳書)

第37条

国税収納命令官等は、第三十一条第一項後段の場合には、第十一号書式の差額仕訳書を作製し、資金徴収済額報告書に添付しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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