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国税収納金整理資金事務取扱規則 第三節 資金徴収簿の登記等

第22条〜第30条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国税収納金整理資金事務取扱規則第三節 資金徴収簿の登記等は、第22条〜第30条の全 9 条で構成されています。
  2. 国税収納金整理資金事務取扱規則第三節 資金徴収簿の登記等が属する国税収納金整理資金事務取扱規則の法令番号は昭和二十九年大蔵省令第三十九号です。
  3. 国税収納金整理資金事務取扱規則の公布日は昭和29年5月31日です。
  4. 国税収納金整理資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(国税収納金整理資金徴収簿等)

第22条

別タブ ↗

国税収納命令官等は、施行令第二十四条の規定により、第七号書式の国税収納金整理資金徴収簿(以下「資金徴収簿」という。)を備えなければならない。

2国税収納命令官等(財務省及び国税庁の国税収納命令官等を除く。)は、前項に規定する帳簿のほか、第八号書式の国税収納金整理資金合計徴収簿(以下「合計徴収簿」という。)を備えなければならない。

3国税収納命令官等(税関の国税収納命令官等に限る。)は、前二項に規定する帳簿のほか、第八号の二書式の特定地方税収納管理簿(以下「収納管理簿」という。)を備えなければならない。

(徴収決定済額の登記等)

第23条

別タブ ↗

国税収納命令官等は、国税等について調査決定をしたときは、直ちに調査決定年月日、徴収決定済額その他必要な事項を資金徴収簿に登記しなければならない。

2国税収納命令官等は、徴収決定外誤納として調査決定をした金額については、過誤納の発生年月日、事由、金額、納税者等の住所及び氏名、処理のてん末その他必要な事項を適宜の帳簿に登記し、整理しておかなければならない。

(収納済額の登記)

第24条

別タブ ↗

国税収納命令官等は、国税収納官吏又は日本銀行から、その収納した国税等について、領収済報告書、領収済通知書(国税通則法第三十四条の五第一項の規定による納付受託者の納付及び関税法第九条の七第一項の規定による関税納付受託者の納付に係る領収済通知書を除く。)、振替済通知書又は国税収納金整理資金組入済通知書の送付を受けたときは、直ちに当該領収済報告書、領収済通知書、振替済通知書又は国税収納金整理資金組入済通知書の枚数及び金額を、これらに添付されている集計表により確認した上、当該領収済報告書、領収済通知書、振替済通知書又は国税収納金整理資金組入済通知書により収納年月日、収納済額その他必要な事項を資金徴収簿に登記しなければならない。ただし、当該領収済通知書が国税収納官吏から払い込まれた国税等に係るものであるときは、この限りでない。

2国税収納命令官等は、日本銀行から、その収納した国税等について国税通則法第三十四条の五第一項の規定による納付受託者の納付又は関税法第九条の七第一項の規定による関税納付受託者の納付に係る領収済通知書の送付を受けたときは、それぞれ当該領収済通知書に係る国税通則法第三十四条の五第二項(同法第四十五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により国税庁長官若しくは財務大臣が納付受託者から通知を受ける国税通則法施行規則第八条各号に掲げる事項又は関税法第九条の七第二項の規定により財務大臣が関税納付受託者から通知を受ける関税法施行規則第一条の十四各号に掲げる事項により、収納年月日、収納済額その他必要な事項を資金徴収簿に登記しなければならない。

3国税収納命令官等(税関の国税収納命令官等に限る。)は、特定地方税について第一項の規定による登記をするときは、その都度特定地方税の収納済額を収納管理簿に登記しなければならない。

4国税収納命令官等は、前三項の規定により、収納済額の登記をした後において、国税収納官吏又は日本銀行から、証券をもってする歳入納付に関する法律施行細則(大正五年大蔵省令第三十二号)第五条第一項の規定により収納済額の取消しの報告があつたときは、当該報告に係る国税等の収納済額の取消しの登記をしなければならない。

(不納欠損の整理及び登記)

第26条

別タブ ↗

国税収納命令官等は、徴収決定済額について不納欠損として整理しようとするときは、直ちにその旨を明らかにした書類に基き、不納欠損として整理した年月日、不納欠損額その他必要な事項を資金徴収簿に登記しなければならない。

(収納未済額の登記)

第27条

別タブ ↗

国税収納命令官等は、第二十三条、第二十四条第一項、第二項若しくは第四項又は前条の規定による登記をするときは、その都度収納未済額を資金徴収簿に登記しなければならない。

(誤びゆうの訂正の登記等)

第28条

別タブ ↗

国税収納命令官等は、調査決定をした後において、当該調査決定をした国税等の受入科目に誤びゆうがあることを発見したときは、当該国税等の受入金の所属する年度の最終月分の国税収納金整理資金徴収済額報告書を提出するときまでに資金徴収簿に訂正の登記をしなければならない。

2国税収納命令官等は、第四十七条の規定により所属年度の誤びゆうの訂正又は口座更正の請求をした場合において、国税収納官吏又は日本銀行から誤びゆう訂正済み又は更正済みの報告を受けたときは、直ちに資金徴収簿(当該報告が分任国税収納命令官(分任国税収納命令官代理を含む。以下同じ。)からの訂正の請求に係るものであるときは、合計徴収簿)に訂正の登記をし、訂正の事由を当該受入金に係る領収済報告書、領収済通知書、振替済通知書又は国税収納金整理資金組入済通知書に付記するとともに、当該報告が分任国税収納命令官からの訂正の請求に係るものであるときは、訂正済みの旨を当該分任国税収納命令官に通知しなければならない。

3国税収納命令官等は、国税収納官吏から領収済報告書の記載事項の誤びゆうについて訂正の請求があつたときは、当該領収済報告書の訂正をし、訂正済みの旨を当該国税収納官吏に通知するとともに、資金徴収簿に訂正の登記をしなければならない。

4国税収納命令官等(税関の国税収納命令官等に限る。)は、特定地方税について前三項の規定による訂正の登記をするときは、その都度収納管理簿においても訂正の登記をしなければならない。

5国税収納命令官等は、前各項の規定により誤びゆうの訂正をしようとするときは、当該誤びゆうの内容を示す書類によつて、その訂正をしようとする旨を明らかにしなければならない。

(合計徴収簿への日計登記)

第29条

別タブ ↗

国税収納命令官等(財務省及び国税庁の国税収納命令官等を除く。)は、毎日、第二十三条、第二十四条又は前三条の規定により資金徴収簿に登記された事項を、その日計額により合計徴収簿に登記しなければならない。

(合計徴収簿への集計登記)

第30条

別タブ ↗

国税収納命令官等は、所属の分任国税収納命令官から第四十四条第一項の規定により国税収納金整理資金徴収額集計表の送付を受けたときは、第二十八条第二項の規定により訂正の登記済であるものを除き、当該徴収額集計表により徴収決定済額等の金額その他必要な事項を合計徴収簿に登記しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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