国税収納金整理資金事務取扱規則 第23条(徴収決定済額の登記等)
- 国税収納命令官等は、国税等について調査決定をしたときは、直ちに調査決定年月日、徴収決定済額その他必要な事項を資金徴収簿に登記しなければならない。
- 2.国税収納命令官等は、徴収決定外誤納として調査決定をした金額については、過誤納の発生年月日、事由、金額、納税者等の住所及び氏名、処理のてん末その他必要な事項を適宜の帳簿に登記し、整理しておかなければならない。
この条文の基本情報
徴収決定済額の登記等とは何ですか?
定義徴収決定済額の登記等とは、国税収納金整理資金事務取扱規則第23条に定められた規定で、「国税収納命令官等は、国税等について調査決定をしたときは、直ちに調査決定年月日、徴収決定済額その他必要な事項を資金徴収簿に登記しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第23条(徴収決定済額の登記等)は、日本の国税収納金整理資金事務取扱規則に含まれる条文です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第23条の条文原文は「国税収納命令官等は、国税等について調査決定をしたときは、直ちに調査決定年月日、徴収決定済額その他必要な事項を資金徴収簿に登記しなければならない。」で始まります。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第23条は第三節 資金徴収簿の登記等に置かれています。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則の公布日は昭和29年5月31日です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第23条の前の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第22条です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第23条の次の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第24条です。
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- 正式書式
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000040039 - 本サイト収録
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000040039/23