(調査決定)
国税収納命令官又は国税収納命令官代理(以下「国税収納命令官等」という。)は、国税等(納入の告知によらないで納付されるものを除く。)を徴収しようとするときは、当該国税等に係る法令及び関係書類に基づいて、当該国税等の徴収が法令に違反していないことを確認した上、左の事項を調査し、これらの事項が適正であると認めたときは、直ちに徴収の決定をしなければならない。
一当該国税等の受入金の所属年度及び受入科目
二納付させるべき金額の算定
三当該国税等の納税者又は納入者の住所及び氏名
四納付期限及び納付場所
五その他必要と認める事項
2国税収納命令官等は、課税標準の申告により納付されるべき国税及び特定地方税については、申告書の提出があつたとき(申告書の提出があつたとみなされるときを含む。)又は当該国税及び特定地方税につき更正若しくは決定があつたときに、当該国税及び特定地方税に係る附帯税については、その税額が確定したときに、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の規定により納付されるべき予定納税額に係る国税、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第十六条第一項の規定により納付されるべき予定納税額に係る国税、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第九条の五第三項の規定により読み替えて適用する同法第七十七条第三項の規定及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第七条第四項の規定により関税納付受託者(関税法第九条の六第一項に規定する納付受託者をいう。第二十四条において同じ。)及び納付受託者(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十四条の四第一項に規定する納付受託者をいう。以下この項及び第二十四条において同じ。)にそれぞれその納付を委託された国税及び特定地方税若しくは輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第五項の規定により納付受託者にその納付を委託された国税及び特定地方税又は関税法第七十七条の二第一項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第六項若しくは第七項の規定により日本郵便株式会社にその納付を委託された国税及び特定地方税については、納税義務が発生したときに、前項の規定に準じて調査及び徴収の決定をしなければならない。
3国税収納命令官等は、納入の告知によらないで納付される国税等で前項に規定する国税及び特定地方税以外のものについては、その納付があつたときに、国税収納官吏又は日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店を含む。以下本章及び第三章中同じ。)から送付された領収済報告書、領収済通知書、振替済通知書、国税収納金整理資金組入済通知書その他の関係書類に基づいて第一項の規定に準じて調査及び徴収の決定をしなければならない。ただし、日本銀行から送付された領収済通知書が国税収納官吏から払い込まれた国税等の受入金に係るものであるときは、この限りでない。
4国税収納命令官等は、前三項の規定による調査及び徴収の決定(以下「調査決定」という。)をしようとするときは、当該調査決定に係る国税等の内容を示す書類によつて、その徴収をしようとする旨を明らかにしなければならない。
(分納金額の調査決定)
国税収納命令官等は、国税等について、法令の規定により二以上の納期に分割して納付させるとき又は法令の規定に基く処分に因り納付期限を延長し分割して納付させるときは、当該法令又は処分に基き、納期又は納付期限の到来するごとに当該納期又は納付期限に係る金額について調査決定をしなければならない。
(物納の場合の調査決定)
国税収納命令官等は、調査決定をした国税等について、法令の規定により、現金の納付に代え、物納があつた場合には、その納付額に相当する金額について減額の調査決定をしなければならない。
(調査決定の変更等)
びゆう
2国税収納命令官等は、納税者又は納入者(以下「納税者等」という。)が、誤つて納付義務のない国税等を納付し、又は徴収決定済額をこえた金額の国税等を納付したときは、その納付した金額について徴収決定外誤納として調査決定をしなければならない。
(納入の告知)
国税収納命令官等は、第八条第一項の規定により調査決定をしたとき(第九条の場合及び前条第一項の規定により増加額に相当する金額について調査決定をする場合において、第八条第一項の規定による調査決定をしたときを含む。)は、直ちに納税者等の住所及び氏名、受入科目、納付すべき金額、納付期限及び納付場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)別紙第二号書式若しくは別紙第二号の二書式の納税告知書(国税徴収法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第三十一号)第三条第三項において国税通則法施行規則別紙第二号書式又は同令別紙第二号の二書式に所要の調整を加えたものによることとされている納入告知書を含む。)、関税法施行規則(昭和四十一年大蔵省令第五十五号)別紙第一号書式の納税告知書、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則(昭和五十二年大蔵省令第三十号)別紙第一号書式の納税告知書又は第二号書式の納入告知書を作成して納税者等(納税管理人があるときは、当該納税管理人)に送付しなければならない。ただし、口頭による納入の告知により納付させる場合は、この限りでない。
(口頭による納入の告知の場合の通知)
国税収納命令官等は、施行令第五条第一項において準用する予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第二十九条但書の規定により口頭をもつてする納入の告知により納税者等をして国税収納官吏又は国税出納員に国税等を即納させる場合には、納付すべき金額その他納付に関し必要な事項を当該国税収納官吏又は国税出納員に通知しなければならない。
第十四条
削除
(物納の場合の納付書の送付)
国税収納命令官等は、第十条に規定する物納について許可があつた場合において、徴収決定済額から当該許可に係る物納すべき額を控除してなお残額があり、かつ、すでに納税告知書を発しているときは、納税者等に対し、その旨を通知するとともに、納税者等の住所及び氏名、受入科目、納付すべき当該残額その他納付に関し必要な事項を明らかにした国税通則法施行規則別紙第一号書式又は同令別紙第一号の二書式の納付書を当該通知に添えて送付するものとする。
(調査決定が超過した場合の納付書の送付等)
国税収納命令官等は、第十一条第一項の規定により減少額に相当する金額について調査決定をした国税等で、すでに納税告知書若しくは納入告知書を発し、又は納付書を送付し、かつ、収納済みとなつていないものについては、直ちに納税者等に対し、当該納税告知書、納入告知書又は納付書に記載された納付すべき金額が当該調査決定後の納付すべき金額を超過している旨の通知をするとともに、国税通則法施行規則別紙第一号書式若しくは別紙第一号の二書式、関税法施行規則別紙第二号書式、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則別紙第二号書式又は第四号書式の納付書を当該通知に添えて送付するものとする。
2国税収納命令官等は、第十一条第二項の規定により徴収決定外誤納として調査決定をしたときは、当該徴収決定外誤納に係る還付に関し必要な事項を国税資金支払命令官(国税資金支払命令官代理を含む。)に通知するものとする。
(証券につき支払がなかつた場合の納付書の送付)
国税収納命令官等は、第二十四条第四項の規定により収納済額の取消しの登記をしたときは、直ちに納税者等に対し、当該納税者等の納付した証券について支払がなかつた旨を通知するとともに、国税通則法施行規則別紙第一号書式若しくは別紙第一号の二書式、関税法施行規則別紙第二号書式、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則別紙第二号書式又は第四号書式の納付書を当該通知に添えて送付するものとする。
(納付期限)
国税収納命令官等は、国税等の納付期限を指定する場合には、法令その他の定がある場合を除く外、調査決定の日から二十日以内において適宜の納付期限を定めるものとする。
(納税者等の氏名)
国税収納命令官等は、納税者等の氏名を納税告知書、納入告知書若しくは納付書に記載する場合には、次の各号によるものとする。
一個人にあつては、その個人の氏名
二法人にあつては、その法人の名称
三連帯納付義務者がある場合には、各個人の氏名又は各法人の名称。但し、何某外何名と記載し、他の連帯納付義務者の氏名又は名称の列記を省略することができる。
四官公署にあつては、官署支出官(予算決算及び会計令第一条第二号に規定する官署支出官をいう。第八十一条において同じ。)若しくは納税者等となるべき出納官吏若しくはこれらに相当する者又は官公署の長の職
(納付場所)
国税収納命令官等は、納税告知書若しくは納入告知書を発する場合又は第四号書式の納付書を送付する場合には、国税収納官吏又は日本銀行を納付場所としなければならない。
2国税収納命令官等は、前項の規定により日本銀行を納付場所とする場合において、特に必要があると認めるときは、特定の日本銀行を納付場所とすることができる。この場合において、国税収納命令官等は、納税告知書、納入告知書又は納付書の表面余白に「要特定店納付」と記載しなければならない。
(督促)
国税収納命令官等は、納税者等が納付期限を過ぎてなお国税等を完納していないときは、法令に別段の定がある場合を除き、納税者等に対し、国税通則法施行規則別紙第三号書式又は第六号書式の督促状をもつて完納すべき旨の督促をしなければならない。
(国税収納金整理資金徴収簿等)
国税収納命令官等は、施行令第二十四条の規定により、第七号書式の国税収納金整理資金徴収簿(以下「資金徴収簿」という。)を備えなければならない。
2国税収納命令官等(財務省及び国税庁の国税収納命令官等を除く。)は、前項に規定する帳簿のほか、第八号書式の国税収納金整理資金合計徴収簿(以下「合計徴収簿」という。)を備えなければならない。
3国税収納命令官等(税関の国税収納命令官等に限る。)は、前二項に規定する帳簿のほか、第八号の二書式の特定地方税収納管理簿(以下「収納管理簿」という。)を備えなければならない。
(徴収決定済額の登記等)
国税収納命令官等は、国税等について調査決定をしたときは、直ちに調査決定年月日、徴収決定済額その他必要な事項を資金徴収簿に登記しなければならない。
2てん
(収納済額の登記)
国税収納命令官等は、国税収納官吏又は日本銀行から、その収納した国税等について、領収済報告書、領収済通知書(国税通則法第三十四条の五第一項の規定による納付受託者の納付及び関税法第九条の七第一項の規定による関税納付受託者の納付に係る領収済通知書を除く。)、振替済通知書又は国税収納金整理資金組入済通知書の送付を受けたときは、直ちに当該領収済報告書、領収済通知書、振替済通知書又は国税収納金整理資金組入済通知書の枚数及び金額を、これらに添付されている集計表により確認した上、当該領収済報告書、領収済通知書、振替済通知書又は国税収納金整理資金組入済通知書により収納年月日、収納済額その他必要な事項を資金徴収簿に登記しなければならない。ただし、当該領収済通知書が国税収納官吏から払い込まれた国税等に係るものであるときは、この限りでない。
2国税収納命令官等は、日本銀行から、その収納した国税等について国税通則法第三十四条の五第一項の規定による納付受託者の納付又は関税法第九条の七第一項の規定による関税納付受託者の納付に係る領収済通知書の送付を受けたときは、それぞれ当該領収済通知書に係る国税通則法第三十四条の五第二項(同法第四十五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により国税庁長官若しくは財務大臣が納付受託者から通知を受ける国税通則法施行規則第八条各号に掲げる事項又は関税法第九条の七第二項の規定により財務大臣が関税納付受託者から通知を受ける関税法施行規則第一条の十四各号に掲げる事項により、収納年月日、収納済額その他必要な事項を資金徴収簿に登記しなければならない。
3国税収納命令官等(税関の国税収納命令官等に限る。)は、特定地方税について第一項の規定による登記をするときは、その都度特定地方税の収納済額を収納管理簿に登記しなければならない。
4国税収納命令官等は、前三項の規定により、収納済額の登記をした後において、国税収納官吏又は日本銀行から、証券をもってする歳入納付に関する法律施行細則(大正五年大蔵省令第三十二号)第五条第一項の規定により収納済額の取消しの報告があつたときは、当該報告に係る国税等の収納済額の取消しの登記をしなければならない。
第二十五条
削除
(不納欠損の整理及び登記)
国税収納命令官等は、徴収決定済額について不納欠損として整理しようとするときは、直ちにその旨を明らかにした書類に基き、不納欠損として整理した年月日、不納欠損額その他必要な事項を資金徴収簿に登記しなければならない。
(収納未済額の登記)
国税収納命令官等は、第二十三条、第二十四条第一項、第二項若しくは第四項又は前条の規定による登記をするときは、その都度収納未済額を資金徴収簿に登記しなければならない。
(誤びゆうの訂正の登記等)
国税収納命令官等は、調査決定をした後において、当該調査決定をした国税等の受入科目に誤びゆうがあることを発見したときは、当該国税等の受入金の所属する年度の最終月分の国税収納金整理資金徴収済額報告書を提出するときまでに資金徴収簿に訂正の登記をしなければならない。
2国税収納命令官等は、第四十七条の規定により所属年度の誤びゆうの訂正又は口座更正の請求をした場合において、国税収納官吏又は日本銀行から誤びゆう訂正済み又は更正済みの報告を受けたときは、直ちに資金徴収簿(当該報告が分任国税収納命令官(分任国税収納命令官代理を含む。以下同じ。)からの訂正の請求に係るものであるときは、合計徴収簿)に訂正の登記をし、訂正の事由を当該受入金に係る領収済報告書、領収済通知書、振替済通知書又は国税収納金整理資金組入済通知書に付記するとともに、当該報告が分任国税収納命令官からの訂正の請求に係るものであるときは、訂正済みの旨を当該分任国税収納命令官に通知しなければならない。
3国税収納命令官等は、国税収納官吏から領収済報告書の記載事項の誤びゆうについて訂正の請求があつたときは、当該領収済報告書の訂正をし、訂正済みの旨を当該国税収納官吏に通知するとともに、資金徴収簿に訂正の登記をしなければならない。
4国税収納命令官等(税関の国税収納命令官等に限る。)は、特定地方税について前三項の規定による訂正の登記をするときは、その都度収納管理簿においても訂正の登記をしなければならない。
5国税収納命令官等は、前各項の規定により誤びゆうの訂正をしようとするときは、当該誤びゆうの内容を示す書類によつて、その訂正をしようとする旨を明らかにしなければならない。
(合計徴収簿への日計登記)
国税収納命令官等(財務省及び国税庁の国税収納命令官等を除く。)は、毎日、第二十三条、第二十四条又は前三条の規定により資金徴収簿に登記された事項を、その日計額により合計徴収簿に登記しなければならない。
(合計徴収簿への集計登記)
国税収納命令官等は、所属の分任国税収納命令官から第四十四条第一項の規定により国税収納金整理資金徴収額集計表の送付を受けたときは、第二十八条第二項の規定により訂正の登記済であるものを除き、当該徴収額集計表により徴収決定済額等の金額その他必要な事項を合計徴収簿に登記しなければならない。
第四節 資金受入金月計突合表及び資金徴収済額報告書等
(国税収納金整理資金受入金月計突合表の調査等)
国税収納命令官等は、日本銀行本店から統轄店別受入額を記載した書類を添えて国税収納金整理資金受入金月計突合表(以下「資金受入金月計突合表」という。)の送付を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該突合表に記名しなければならない。この場合において、収納済額と資金受入金月計突合表の収納額とに差額があるときは、その旨及び事由を付記するものとする。
2国税収納命令官等は、前項の規定により送付を受けた資金受入金月計突合表に誤りがあることを発見したときは、当該突合表の送付を受けた月の第十二営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。以下同じ。)までにその旨を日本銀行本店に通知しなければならない。
3第一項の規定は、国税収納命令官等が前項の通知をした後、日本銀行本店から再度資金受入金月計突合表の送付を受けた場合について準用する。
(国税収納金整理資金徴収済額報告書等の作成及び送付)
国税収納命令官等は、毎月、合計徴収簿(財務省及び国税庁の国税収納命令官等にあつては、資金徴収簿)により第九号書式の国税収納金整理資金徴収済額報告書(以下「資金徴収済額報告書」という。)を作成し、これに当該月分の資金受入金月計突合表の写し、差額仕訳書その他の参照書類を添え、その翌月十五日までに、財務大臣に送付しなければならない。
2国税収納命令官等(税関の国税収納命令官等に限る。)は、毎月、収納管理簿により第九号の二書式の特定地方税収納済額明細書(以下「収納済額明細書」という。)を作成し、資金徴収済額報告書に添付しなければならない。
(資金現金払込仕訳書等による記載)
国税収納命令官等は、国税収納官吏から国税収納金整理資金現金払込仕訳書又は現金振替払込仕訳書により払込の報告があつたときは、資金徴収済額報告書の現金払込済仕訳欄に当該払込のあつた金額その他必要な事項を記載しなければならない。
(資金徴収済額報告書等の訂正)
国税収納命令官等は、第三十二条の規定により資金徴収済額報告書を送付した後において、当該報告書に記載した徴収決定済額、収納済額その他の事項について、第二十八条の規定により誤びゆうの訂正をしたことにより変更しなければならなくなつたとき、又はその他の事由により変更すべきものを発見したときは、当該訂正をした日の属する月分又はその変更すべき事項を発見した日の属する月分の資金徴収済額報告書において増減等の訂正をなし、その事由を付記しなければならない。
2国税収納命令官等は、前項の場合において、当該年度の最終月分の資金徴収済額報告書が送付済みであるときは、同項の規定にかかわらず、当該増減等の事由を具して当該資金徴収済額報告書の訂正を財務大臣に請求しなければならない。この場合においては、当該訂正が、おそくとも翌年度の七月二十二日までに終わるように請求しなければならない。
3国税収納命令官等(税関の国税収納命令官等に限る。以下次項において同じ。)は、特定地方税の収納済額について第一項の規定による訂正をするときは、併せて収納済額明細書においても訂正をしなければならない。
4国税収納命令官等は、特定地方税の収納済額について第二項の規定による訂正の請求をするときは、併せて収納済額明細書の訂正を財務大臣に請求しなければならない。
(徴収決定済額等の異動がない場合の報告)
国税収納命令官等は、各月において、当該月までの徴収決定済額、収納済額、不納欠損額及び現金払込高のそれぞれの累計額が、前月までの当該額のそれぞれの累計額に比して増減がないときは、その旨を翌月十五日までに財務大臣に報告しなければならない。
(現金払込済仕訳書)
国税収納命令官等は、各月において、当該月までの徴収決定済額、収納済額及び不納欠損額のそれぞれの累計額が、前月までの当該額のそれぞれの累計額に比して増減がなく、当該月までの現金払込高の累計額が、前月までの当該累計額に比し異動があるときは、第十号書式の現金払込済仕訳書を作製し、第三十二条の手続に準じて送付しなければならない。
(差額仕訳書)
国税収納命令官等は、第三十一条第一項後段の場合には、第十一号書式の差額仕訳書を作製し、資金徴収済額報告書に添付しなければならない。
(翌年度以降への繰越し)
国税収納命令官等は、毎会計年度所属の国税等の金額で、その収入をその所属する会計年度の受入金とすることができる期限(以下「整理期限」という。)までに調査決定をし、かつ、当該整理期限までに収納済みとならなかつたもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、当該期限を経過した日において翌年度の徴収決定済額に繰り越すものとする。
2国税収納命令官等は、前項の規定により繰越しをした徴収決定済額で、翌年度末までに収納済みとならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、翌年度末において翌翌年度の徴収決定済額に繰り越し、翌翌年度末までになお収納済みとならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、その後順次繰り越すものとする。
3前項の規定は、毎会計年度所属の国税等の金額で、その整理期限後に調査決定をし、その調査決定をした会計年度末までに収納済みとならなかつたもの(不納欠損として整理したものを除く。)について準用する。この場合において、同項中「翌年度末」とあるのは「当該年度末」と、「翌翌年度」とあるのは「翌年度」と、「翌翌年度末」とあるのは「翌年度末」とそれぞれ読み替えるものとする。
(徴収決定済額の減額整理)
国税収納命令官等は、前条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により繰り越す場合には、その繰越をする年度の徴収決定済額から当該繰越をする金額を減額して整理するものとする。
(国税収納金整理資金収納未済額繰越計算書)
国税収納命令官等は、第三十八条第二項の規定により繰越した金額及び同条第三項において準用する同条第二項の規定により翌翌年度以後に順次繰越した金額については、第十二号書式の国税収納金整理資金収納未済額繰越計算書を作製し、当該年度の三月分の資金徴収済額報告書に添付しなければならない。
(資金徴収額計算書の送付)
国税収納命令官等は、施行令第二十六条第一項の規定により国税収納金整理資金徴収額計算書(以下「資金徴収額計算書」という。)を送付する場合には、証拠書類の外、資金受入金月計突合表の写を作製してこれに添付しなければならない。
2前項の資金徴収額計算書は、税関の国税収納命令官等の作製に係るものにあつては税関長が、国税庁の国税収納命令官等の作製に係るものにあつては、国税庁長官が、国税局及び税務署の国税収納命令官等の作製に係るものにあつては国税局長が、それぞれ直ちにこれを会計検査院に送付しなければならない。
(分任国税収納命令官の事務取扱についての準用)
第八条から第十三条まで、第十五条から第二十四条まで、第二十六条、第二十七条、第二十八条第一項及び第三項から第五項まで、第二十九条、第三十二条第二項、第三十四条第三項及び第四項、第三十八条から第四十条まで、第四十六条、第五十条、第五十一条第一項、第三項及び第四項並びに第五十三条の規定は、分任国税収納命令官の事務取扱について準用する。この場合において、第三十二条第二項中「第九号の二書式の」とあるのは「第九号の二書式に準じて」と、「資金徴収済額報告書に添付」とあるのは「第四十四条第一項に規定する徴収額集計表に添付し、その所属の国税収納命令官等を経由して、財務大臣に送付」と、第三十四条第四項中「財務大臣」とあるのは「その所属の国税収納命令官等」と、第四十条中「第十二号書式の」とあるのは「第十二号書式に準じて」と、「資金徴収済額報告書」とあるのは「第四十四条第一項に規定する徴収額集計表」とそれぞれ読み替えるものとする。
(受入金の訂正)
分任国税収納命令官は、国税収納官吏又は日本銀行が国税等として受入金を収納した後において、当該受入金の所属年度に誤びゆうがあることを発見したとき、又は当該受入金が、その所属の国税収納命令官等以外の国税収納命令官等の所掌に属する国税等の受入金又は歳入徴収官(歳入徴収官代理を含む。以下本章中同じ。)の所掌に属する歳入金であることを発見したときは、直ちにその所属の国税収納命令官等に対し、その訂正を請求しなければならない。ただし、受入金の所属年度の誤びゆうについては、その受入金が日本銀行に収納され、又は払い込まれた月ごとに、当該訂正すべき誤びゆうに係る金額を取りまとめ、その合計額をもつてその訂正を請求することができる。
2分任国税収納命令官は、前項の訂正の請求をした場合において、第二十八条第二項の規定により国税収納命令官等から訂正済みの旨の通知があつたときは、直ちに資金徴収簿に当該訂正の登記をしなければならない。
3分任国税収納命令官(税関の分任国税収納命令官に限る。)は、特定地方税について前項の規定による訂正の登記をするときは、その都度収納管理簿においても訂正の登記をしなければならない。
(徴収額集計表の作成及び送付等)
分任国税収納命令官は、毎月、資金徴収簿により第十三号書式の国税収納金整理資金徴収額集計表(以下「徴収額集計表」という。)を作成し、これに調査決定をし、又は不納欠損として整理した金額に係る証拠書類、国税収納官吏又は日本銀行から送付された領収済報告書、領収済通知書、振替済通知書又は国税収納金整理資金組入済通知書その他関係書類を添え、その翌月五日までに、国税収納命令官等に送付しなければならない。
2第三十四条第一項及び第二項の規定は、前項の規定により送付した徴収額集計表に記載された事項の訂正について、第三十五条の規定は、分任国税収納命令官の取扱いに係る徴収決定済額等に異動がない場合の通知について準用する。この場合において、第三十四条第二項及び第三十五条中「財務大臣」とあるのは「その所属の国税収納命令官等」と、第三十五条中「翌月十五日」とあるのは「翌月五日」と読み替えるものとする。
第四十五条
削除
(支払保証不要の場合の納入の告知)
国税収納命令官等は、大正五年勅令第二百五十六号第六条第一項に依り証券の納付に関する制限を定める省令(大正五年大蔵省令第三十号)第二条の規定により支払保証を要しない旨の承認をする場合には、納税者等に対して発する納税告知書若しくは納入告知書又は送付する納付書の表面余白に「支払保証不要」と記載しなければならない。
(誤びゆうの訂正等の請求)
(すえ置整理報告書の作製及び送付)
びゆうびゆうびゆうびゆう
(出納計算書の調査)
国税収納命令官等は、国税収納官吏から会計検査院の検査を受けるために出納計算書の送付を受けたときは、当該出納計算書に誤りがないかを調査した後、会計検査院に送付しなければならない。
(徴収事務の引継)
国税収納命令官等は、国税等について調査決定をした後、納税者等の納税地の変更、滞納処分の引継等の事由に因り当該調査決定に係る国税等が他の国税収納命令官等に納付されるべきこととなり又は納付された場合には、当該他の国税収納命令官等に当該調査決定に係る国税等の徴収に関する事務を引き継がなければならない。
(国税収納命令官の交替等の手続)
国税収納命令官が交替するときは、前任の国税収納命令官(国税収納命令官代理がその事務を代理しているときは、国税収納命令官代理。以下本項において同じ。)は、交替の日の前日をもつて合計徴収簿(財務省及び国税庁の国税収納命令官にあつては、資金徴収簿)の締切りをし、引継ぎの年月日を記入し、後任の国税収納命令官とともに記名し、関係帳簿書類を後任の国税収納命令官に引き継ぐものとする。
2財務大臣は、国税収納命令官を廃止し、又は国税収納命令官の廃止があるときは、当該国税収納命令官の残務を引き継ぐべき国税収納命令官を定め、その旨を日本銀行本店に通知しなければならない。
3国税収納命令官が廃止されるときは、廃止される国税収納命令官(国税収納命令官代理がその事務を代理しているときは、国税収納命令官代理。以下本条において同じ。)は、廃止される日の前日をもつて合計徴収簿(財務省及び国税庁の国税収納命令官にあつては、資金徴収簿)の締切りをし、引継ぎの年月日を記入し、引継ぎを受ける国税収納命令官とともに記名し、関係帳簿書類を当該国税収納命令官に引き継ぐものとする。
4前任の国税収納命令官又は廃止される国税収納命令官が第一項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、後任の国税収納命令官又は廃止に伴い引継ぎを受ける国税収納命令官のみで引継ぎの事務を行うものとする。
第五十二条
削除
(領収済等の証明請求)
国税収納命令官等は、国税等の受入金に係る領収済報告書、領収済通知書、振替済通知書又は国税収納金整理資金組入済通知書を亡失し又は著しく汚損した場合には、第十六号書式の国税収納金整理資金受入金領収済証明請求書を作製して、国税収納官吏又は日本銀行に送付し、その領収済の証明の請求をしなければならない。