国税収納金整理資金事務取扱規則 第9条(分納金額の調査決定)
国税収納命令官等は、国税等について、法令の規定により二以上の納期に分割して納付させるとき又は法令の規定に基く処分に因り納付期限を延長し分割して納付させるときは、当該法令又は処分に基き、納期又は納付期限の到来するごとに当該納期又は納付期限に係る金額について調査決定をしなければならない。
この条文の基本情報
分納金額の調査決定とは何ですか?
定義分納金額の調査決定とは、国税収納金整理資金事務取扱規則第9条に定められた規定で、「国税収納命令官等は、国税等について、法令の規定により二以上の納期に分割して納付させるとき又は法令の規定に基く処分に因り納付期限を延長し分割して納付させるときは、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第9条(分納金額の調査決定)は、日本の国税収納金整理資金事務取扱規則に含まれる条文です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第9条の条文原文は「国税収納命令官等は、国税等について、法令の規定により二以上の納期に分割して納付させるとき又は法令の規定に基く処分に因り納付期限を延長し分割して納付させるときは、…」で始まります。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第9条は第一節 調査決定に置かれています。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則の公布日は昭和29年5月31日です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第9条の前の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第8条です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第9条の次の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第10条です。
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- 正式書式
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000040039 - 本サイト収録
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000040039/9