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国税収納金整理資金事務取扱規則 第二節 支払の決定及び支払命令

第72条〜第85条・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国税収納金整理資金事務取扱規則第二節 支払の決定及び支払命令は、第72条〜第85条の全 15 条で構成されています。
  2. 国税収納金整理資金事務取扱規則第二節 支払の決定及び支払命令が属する国税収納金整理資金事務取扱規則の法令番号は昭和二十九年大蔵省令第三十九号です。
  3. 国税収納金整理資金事務取扱規則の公布日は昭和29年5月31日です。
  4. 国税収納金整理資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(支払の決定)

第72条

別タブ ↗

国税資金支払命令官等は、支払命令をしようとするときは、その支払が法令に違反していないことを確認した上、左の事項を調査し、これらの事項が適正であると認めたときは、直ちに支払の決定をしなければならない。

一支払を受けるべき債権者の住所及び氏名

二当該債務が法令の規定による充当又は時効の完成等に因り消滅していないこと。

三支払うべき金額の算定

四当該金額が示達を受けた支払計画に定める金額を超過しないこと。

五支払科目

六支払の方法

七その他必要と認める事項

2国税資金支払命令官等は、施行令第十五条第二項の規定により再び支払命令をしようとするときは、施行令第十四条の規定により日本銀行に交付した金額が資金に返納済であることを確認した後において、前項の規定に準じて再び支払の決定をするものとする。

3国税資金支払命令官等は、前二項の規定により支払の決定をしようとするときは、支払の決定の内容を示す書類(以下「支払決議書」という。)又は支払決議書の情報を電子情報処理組織(国税資金支払命令官等が資金からする過誤納金の還付金等の支払に関する事務を処理するため、財務省に設置される電子計算機と国税資金支払命令官等の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第七十八条を除き、以下同じ。)に記録する方法によつて、その支払の決定をしようとする旨を明らかにしなければならない。

4財務大臣が小切手の振出し並びに支払指図書及び国庫金振替書(第八十一条第二項に規定する資金への払込みに係るものに限る。以下この条において同じ。)の交付又は送信(書面等の情報を電子情報処理組織を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。以下同じ。)の事務のために指定する国税資金支払命令官等(以下「センター国税資金支払命令官等」という。)が支払の決定に基づいて小切手の振出し又は支払指図書若しくは国庫金振替書の交付若しくは送信を行う場合には、国税資金支払命令官等(センター国税資金支払命令官等を除く。以下この条において同じ。)は、支払の決定をした旨をセンター国税資金支払命令官等に通知しなければならない。

5前項の通知をする場合、国税資金支払命令官等は、電子情報処理組織を使用しなければならない。

6第四項の通知には、次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。

一小切手の振出し、送金、振込み又は国庫内移換のための支払の決定の別

二小切手の振出し、送金又は振込みのための支払の決定をしたときは、その支払を受けるべき債権者の住所及び氏名又は名称

三支払の決定の金額並びに当該金額に係る支払年度、取扱庁名及び目

四小切手の振出し又は支払指図書若しくは国庫金振替書の交付若しくは送信の年月日

7前三項の場合において、送金(外国送金を除く。)のための支払の決定をしたときは、前項各号に掲げる事項のほか、支払場所となる金融機関(日本銀行が指定した銀行(日本銀行を含む。以下同じ。)その他の金融機関をいう。)及びその店舗又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。以下同じ。)を明らかにしなければならない。

8第四項から第六項までの場合において、外国送金のための支払の決定をしたとき(当該支払の決定の金額が邦貨を基礎とするものであるときに限る。)は、第六項各号に掲げる事項のほか、送金すべき貨幣の名称を明らかにしなければならない。

9第四項から第六項までの場合において、振込みのための支払の決定をしたときは、第六項各号に掲げる事項のほか、振込先の金融機関(日本銀行が指定した銀行その他の金融機関をいう。)及びその店舗並びに預金又は貯金の種別及び口座番号を明らかにしなければならない。

10第四項から第六項までの場合において、国庫内の移換(第八十一条第二項に規定する資金への払込みに係るものに限る。)のための支払の決定をしたときは、第六項各号に掲げる事項のほか、振替先として納付する国税、特定地方税又は滞納処分費の取扱庁名、受入科目として年度及び国税収納金整理資金である旨並びにその他の事項として納付書に記載された受入科目、番号及び納付目的を明らかにしなければならない。

(小切手の記載事項等)

第73条

別タブ ↗

国税資金支払命令官等は、その振り出す小切手に支払金額、支払店名及び受取人の氏名とともに、その小切手の持参人が支払を受けられること、振出の年月日、振出地及び支払地を記載する外、年度及び番号を附記し、且つ、当該小切手の表面余白に「国税収納金整理資金」と記載しなければならない。但し、受取人の氏名の記載は、第二項に規定する場合を除く外、これを省略することができる。

2国税資金支払命令官等は、官庁、出納官吏、日本銀行、地方公共団体又は金融機関を受取人として振り出す小切手には、線引きをしなければならない。

3前項に規定するもののほか、国税資金支払命令官等は、小切手の振出に関する事務の処理上必要があると認める場合において、金融機関と取引関係のある者を受取人として振り出す小切手には、線引きをすることができる。

(小切手の使用の禁止)

第74条

別タブ ↗

国税資金支払命令官等は、第八十一条の規定により国庫金振替書を発することになつている場合は、小切手を振り出してはならない。

(小切手の交付)

第75条

別タブ ↗

国税資金支払命令官等は、受取人に小切手を交付し支払を終つたときは、領収証書を徴さなければならない。

2前項の領収証書は、領収済金額、領収済の年月日、小切手番号及び支払科目別の金額を明示するものでなければならない。

(小切手振出済通知書の送付)

第75条の2

別タブ ↗

国税資金支払命令官等は、小切手を振り出したときは、そのつど第二十三号の二書式の小切手振出済通知書をその取引店に送付しなければならない。

(隔地送金等の手続)

第76条

別タブ ↗

国税資金支払命令官等(センター国税資金支払命令官等を除く。以下この節において同じ。)は、第三項の場合を除き、隔地の債権者(次項に規定する振込みの請求をした債権者を除く。)に支払をしようとするとき又は債権者(次項に規定する振込みの請求をした債権者を除く。)に郵便貯金銀行の営業所及び郵便局から支払をしようとするときは、日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和四十三年大蔵省令第五十一号。以下「省令」という。)第二号書式の国庫金送金請求書又は第二十四号書式の国庫金送金請求書を添え、これをその取引店に交付しなければならない。

2国税資金支払命令官等は、次項の場合を除き、債権者から、日本銀行が指定した銀行その他の金融機関の当該債権者の預金又は貯金に振込みの請求があつたときは、日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、第二十二号書式又は省令第三号書式の国庫金振込請求書を添え、これをその取引店に交付しなければならない。

3センター国税資金支払命令官等は、日本銀行に送金又は振込みによる支払をさせるときは、第二十八号の二書式による支払指図書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信しなければならない。

4第一項又は第二項の場合において数人の債権者に対し同時に支払をしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

(支払場所)

第77条

別タブ ↗

前条第一項の場合において、国税資金支払命令官等は、日本銀行が指定した銀行その他の金融機関の店舗又は郵便局で債権者のため最も便利と認めるものを支払場所としなければならない。

2第七十二条第七項に規定する支払場所となる金融機関及びその店舗又は郵便局は、国税資金支払命令官等が受取人にとって最も便利であると認めるものでなければならない。

(債権者への通知等)

第78条

別タブ ↗

国税資金支払命令官等は、第七十六条第一項の手続をしたとき又はセンター国税資金支払命令官等により第七十六条第三項の送金に係る手続がなされたときは、省令第四号書式の国庫金送金通知書、第二十五号書式の国庫金送金通知書又は第二十五号の二書式の国庫金送金通知書を債権者に送付しなければならない。

2国税資金支払命令官等は、第七十六条第二項の手続をしたとき又はセンター国税資金支払命令官等により第七十六条第三項の振込みに係る手続がなされたときは、第二十三号書式(その一)、同書式(その二)、同書式(その三)又は同書式(その四)の国庫金振込通知書を債権者に送付しなければならない。

3前項の通知書の送付については、国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と債権者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、当該通知書の送付を受ける債権者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨を当該通知書に係る国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第三条第二項に規定する申請等に併せて入力して送信した場合に限る。

4国税資金支払命令官等は、第七十六条第二項の手続をする場合又はセンター国税資金支払命令官等により第七十六条第三項の振込みに係る手続がなされる場合において、特に必要があると認めるときは、あらかじめ第二十三号書式(その一)、同書式(その二)、同書式(その三)又は同書式(その四)の国庫金振込通知書を債権者に送付することができる。

5前項の規定により国庫金振込通知書を送付した場合は、第二項の規定による送付は要しない。

(支払場所の変更手続)

第79条

別タブ ↗

国税資金支払命令官等は、国庫金送金通知書を送付した後、債権者からその国庫金送金通知書を添え支払場所変更の請求を受けた場合において、相当の事由があると認めたときは、国庫金送金通知書に記載した支払場所を訂正し、これを債権者に返付し、直ちにその旨をその取引店に通知しなければならない。

2国税資金支払命令官等は、電信送金の通知をした後、債権者から支払場所変更の請求を受けた場合において、支払未済であることを確めたときは、前項の規定に準じ電信でその変更の手続をしなければならない。

(外国送金の手続)

第80条

別タブ ↗

国税資金支払命令官等は、第七十六条第三項の場合を除き、外国にいる債権者に対し邦貨を基礎とする金額の支払をしようとするときは、日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、第二十八号書式の外国送金請求書を添え、これをその取引店に交付し、直ちにその旨を債権者に通知しなければならない。

2第七十六条第四項の規定は、前項の場合について準用する。

(国庫金振替書の発行)

第81条

別タブ ↗

国税資金支払命令官等は、官署支出官(支出官代理(官署支出官の事務を代理する職員に限る。)を含む。)、歳入徴収官(歳入徴収官代理、分任歳入徴収官及び分任歳入徴収官代理を含む。)又は日本銀行に預託金を有する出納官吏から納入告知書又は納付書(日本銀行を納付場所とするものに限る。)の交付を受け、これに基づいて資金から歳出の金額に返納し、歳入に納付するため支払をし、又は預託金に払い込もうとするときには、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四十九条の規定により国庫内の移換のための国庫金振替書を発し、これを日本銀行に交付しなければならない。

2センター国税資金支払命令官等は、法令の規定により納付することを委託された未納の国税、特定地方税又は滞納処分費について、国税収納命令官等から納付書(日本銀行を納付場所とするものに限る。)の交付を受け、これに基づいて資金に払い込もうとするときには、会計法第四十九条の規定により国庫内の移換のための国庫金振替書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信しなければならない。

(国庫金振替書の交付及び添付書類)

第82条

別タブ ↗

国税資金支払命令官等は、前条第一項に規定する国庫内の移換のため資金から支払をしようとするときは、省令第一号書式の国庫金振替書を発し、これをその取引店に交付し、国庫内の移換の手続をさせなければならない。

2国税資金支払命令官等は、前条第一項の場合において国庫金振替書を発するときは、これに納入告知書又は納付書を添え、その取引店に交付しなければならない。

3センター国税資金支払命令官等は、前条第二項に規定する国庫内の移換のため資金から支払をしようとするときは、第二十九号書式の国庫金振替書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信し、国庫内の移換の手続をさせなければならない。

4センター国税資金支払命令官等は、前条第二項の場合において国庫金振替書を交付するときは、これに納付書を添え、日本銀行本店に交付しなければならない。

(国庫金振替書の記載事項)

第83条

別タブ ↗

国税資金支払命令官等は、前条第一項の規定により発する国庫金振替書には、払出科目として国税収納金整理資金と記載する外、年度及び番号を附記し、且つ、その表面余白に「国税収納金整理資金」と記載しなければならない。

2センター国税資金支払命令官等は、前条第三項の規定により交付し、又は送信する国庫金振替書には、払出科目として、年度及び国税収納金整理資金である旨並びに支払を行う取扱庁名ごとの金額を記載し、又は記録しなければならない。

第八十四条

第84条

別タブ ↗

国税資金支払命令官等は、第八十一条第一項の規定により発する国庫金振替書には、振替先としてセンター支出官名、歳入の取扱庁名又は出納官吏名を、その受入科目として、歳出に返納する場合には、歳出年度、所管、会計名、部局等及び項を記載するとともに、返納金戻入れの旨を付記し、歳入に納付する場合には、歳入年度、主管(特別会計にあつては所管)及び会計名を記載し、預託金に払込む場合には、預託金を記載するとともに、その出納官吏の預託金を取り扱う日本銀行名を付記しなければならない。

2センター国税資金支払命令官等は、第八十一条第二項の規定により交付し、又は送信する国庫金振替書には、振替先として納付する国税、特定地方税又は滞納処分費の取扱庁名を、その受入科目として、年度及び国税収納金整理資金である旨並びに第七十二条第十項の規定によりその他の事項として明らかにされた事項を記載し、又は記録しなければならない。

(振替済書の徴取)

第85条

別タブ ↗

国税資金支払命令官等は、第八十一条第一項の規定により、日本銀行に国庫金振替書を交付した場合には、日本銀行から振替済書を徴さなければならない。

2センター国税資金支払命令官等は、第八十一条第二項の規定により、日本銀行に国庫金振替書を交付し、又は送信した場合には、日本銀行から振替済書を徴さなければならない。

3センター国税資金支払命令官等は、日本銀行本店から振替済書の交付又は送信を受けたときは、国税資金支払命令官等に電子情報処理組織を使用して、振替済みの通知をしなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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